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緊急調停権、早ければ明日発動

Posted August. 09, 2005 03:07,   

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政府は、8日で23日目を迎えたアシアナ航空の操縦士労組によるストに対して、早ければ10日にも緊急調停権を発動する方針を固め、関連手続きに取り掛かった。

また、航空運送産業を電気、ガス、水道、病院産業のように「必須共益事業場」に指定して、ストを厳格に制限する案を検討することにした。

政府のこのような方針は、操縦士労組の争議行為を事実上禁止させる内容として解釈することができ、労働界の反発も予想される。

▲強硬な対応に乗り出した政府〓アシアナ航空の操縦士労組ストが政府が提示した自律妥結の時限を超えたなかで、労使は8日夜明けまで交渉を続けたが、結局物別れに終わった。

これを受けて政府は同日午前、ソウル市内で秋秉直(チュ・ビョンジク)建設交通部長官、金大煥(キム・デファン)労働部長官、李煕範(イ・ヒボム)産業資源部長官及び関連分野大統領首席秘書官、趙泳沢(チョ・ヨンテク)国務調整室長などが参加した中、懇談会を行って緊急調停権の発動を含む政府レベルの対策をまとめたことを明らかにした。

政府は9日午前の閣議でスト対策を最終的に論議し、中央労働委員会委員長の意見を聞いて、10日頃、緊急調停権を発動する見込みだ。

秋長官は対策会議後「航空産業が旅客輸送と貨物輸送に占める経済的な重要性を勘案しなければならない」とし、「関連法の改正を通じて航空運送事業を必須共益事業場に指定する案を検討する」ことを明らかにした。

▲背景と見通し〓労働部は同日「ストがさらに長引けば、国民経済への影響と対外信頼度の下落が現実化するものと判断し、政府レベルの対応に出ることにした」と説明した。

これによって、労働部は緊急調停決定後、仲裁案を用意する過程でも労使の要求を折衷する方式ではなく、公益の見地から法と原則に充実して対応すると強調した。労組が要求している人事・経営権関連の事項は交渉対象にならないという点を明確にしたわけだ。

政府は、今まで1969年の造船公社のストと、1993年の現代(ヒョンデ)自動車のストなど、2度の緊急調停権を発動したことがある。

緊急調停権が発動されるやいなや、これらの会社はすべて自律妥結によって合意した。交渉が政府案で強制的に終決されるだけに労使双方の負担が少なくなかったからだ。



bae2150@donga.com min07@donga.com