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自営業の譲渡、10%の付加価値税見直し

自営業の譲渡、10%の付加価値税見直し

Posted August. 01, 2005 06:08,   

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来年1月からは、自営業者や企業が事業を譲渡した後、業種を変えても、譲渡者は付加価値税を納めなくてもよい。これまでは、事業を譲渡した後、業種を変えれば、事業を渡した人が譲渡額の10%を付加価値税として納めなければならなかった。このため、食堂など自営業の業種転換が容易になり、創業需要も増える見込みだ。

韓悳洙(ハン・ドクス)副首相兼財政経済部長官は31日、公営放送KBSテレビ(韓国放送公社)第1チャンネルの討論番組「日曜診断」に出演し、「自営業者と企業の構造再編が円滑に運ばれるように、包括的な事業の譲受や譲渡に関連した課税条件を緩和する方針だ」と述べた。事業についての権利・義務すべてを新しい事業者に渡した後、業種が変われば、譲渡者が付加価値税を納めなければならないという条項のため、事業の売却を忌避する現実を考慮したものだ。

例えば、Aさんが所有していた食堂を5億ウォン(約5000万円)で売った後、それを購入したBさんが食堂営業をせずコンビニエンスストアーを運営した場合、現在は、Aさんが譲渡価額の10%にあたる5000万ウォンを付加価値税として納めなければならないが、来年1月からは納めなくてもよい。

財政経済部(財経部)の金容鏜(キム・ヨンミン)税制室長は、「ほぼ全ての業種の譲受・譲渡に、付加価値税免除の恩恵を与えることにした」とし、「今年8月に発表する中長期の税制改革案に基準詳細を含ませ、年末ごろに付加価値税の施行令を改正し、来年1月から本格的に施行する方針だ」と話した。財経部はまた、テナントビルを購入した事業者が、ビルのフロア別に業種を再配置した場合も、現在は譲渡者に付加価値税を課したが、今後は免除することにした。

しかし、事業の譲渡者が持ち分の一部を保有するなど包括的な事業の譲受・譲渡条件をみたせない場合、現行通りに付加価値税を課す。

一方、韓副首相は「首都圏に大手企業が3兆5000億ウォン規模にのぼる工場を新設・増設する問題について、8月下旬まで結論付けたい」と話した。



legman@donga.com