これから「黄禹錫(ファン・ウソク)」という商標は、黄禹錫ソウル大学教授のみが使えることになった。
特許庁は黄教授の著名性を認め、他の人が「黄禹錫」という名前の入った商標を出願しても、商標権を与えないことにしたと27日明らかにした。
「商標の著名性」(商標法第7条1項6号)は、他人が著名人を商標として使うのを防止するためのもので、極めて制限的であり、例外的な場合に限って適用される。
これを受け、国内では黄教授本人または、本人が認めた場合を除いては、他人が「黄禹錫」という名前で商標を登録できない。
今回の措置はある個人が1月「黄禹錫研究所」と「Hwang Woo Suk Valley」を細菌研究業および薬剤研究業に使うため、商標登録を出願した事実が確認された後、特許庁が検討の末に下した決定だ。
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