Go to contents

「本人中心家族簿」が事実上確定

Posted January. 26, 2005 23:13,   

한국어

△主要内容=新しい身分登録簿には、出生、養子縁組、婚姻、死亡など、個人の身分に関するすべての変動事項が記載される。配偶者や親子関係はもちろん、配偶者の両親、兄弟姉妹の情報も記録される。

現行の戸籍制の下では、結婚した次男や娘の場合、兄弟姉妹であることを確認できるのは除籍謄本しかない。

これは、身分登録制の急激な変更による家族解体への憂慮を勘案してのこと。また、兄弟姉妹の情報を記録しない場合、養子縁組や母親の再婚などにより姓が変われば、実の兄弟姉妹が互いの関係を他人だと思って結婚してしまう恐れもある。

それを防ぐために兄弟姉妹を記録しているわけだ。しかし、兄弟姉妹にまで記録の範囲を拡大するには多少の時間がかかりそうだ。

現行の戸籍簿に記される本籍は、検索及び身分変動記録管理の基準にするために維持することにした。夫婦と未婚の子供は、夫婦の協議を経て同一の本籍を持つことになるが、協議がなかった場合は各自の本籍を維持する。未婚の子供は父親の本籍を継ぐが、離婚すれば親権者の本籍を継ぐ。

身分登録簿の閲覧と発給は、プライバシー保護のために厳しい基準に則って行われる。全体の内容が記載される総合証明の発給は、本人と国家機関など法令が定める場合に制限される。第三者の場合、必ず疎明資料を添付して必要な内容だけを目的別に発給できるようにし、養子縁組、婚姻、本籍など敏感な個人情報の漏洩を防止する予定だ。

法務部は、出力制限の範囲や方法などを綿密に検討し、現行法の中で戸籍関連規定を持っている261個の法令をすべて整備する方針だ。

一方、従来の戸籍の戸主と本籍は、関連記録が完全に電算化するまで、新しい身分登録簿に期限付きで記録されるが、出力などは制限される。