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3住宅譲渡重課税、予定通り来年1月1日から施行へ

3住宅譲渡重課税、予定通り来年1月1日から施行へ

Posted December. 13, 2004 23:30,   

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3軒以上の住宅所有者が住宅を売る際、譲渡所得税を重く課する1世帯3住宅への譲渡重課税が、予定通り来年1月1日から施行される。

これを受け、3住宅以上の所有者は、住宅を売る際に譲渡差益の60%を譲渡税として払わなければならない。ただし、住宅投機地域で新たに課するようにした15ポイントの弾力税率の適用からは外される。

李憲宰(イ・ホンジェ)副首相兼財政経済部長官は13日午前、ソウルパレスホテルで許成寛(ホ・ソングァン)行政自治部長官と姜東錫(カン・ドンソク)建設交通部長官などが出席した中で、不動産保有税制の見直しに向けた関係省庁長官会議を開き、このように決めた。

政府は、1世帯3住宅に対して譲渡差益の60%を譲渡税で課する制度を来年1月から施行するものの、問題点があれば補完を検討することにした。

譲渡税の重課制度は、これまで李福首相が「施行延期検討」方針を明らかにし、李廷雨(イ・ジョンウ)大統領諮問政策企画委員長が「強行」意思を明らかにしたことから、不動産市場は大きく混乱していた。

財政経済部の関係者は「昨年末、所得税法を改正し、住宅投機地域における住宅取引に対する譲渡税の場合、15ポイントの弾力税率を新たに課することができるようにした根拠規定を設け、具体的な施行方策は施行令に盛り込むことにした」とし「弾力税率は適用しないことに決めた」と説明した。

1世帯3住宅の譲渡税重課対象は、全国的に10万人余りに上るものと推算されている。政府はまた、取得税と登録税などの取引税を実際の取引価格を基準に課する住宅取引申告地域、分譲権の転売が制限される投機過熱地区、譲渡税を実際取引価格ベースにかける投機地域のうち、不動産価格が安定を取り戻し、投機発生の憂慮がまずない地域は実態調査を経て、解除することにした。



申致泳 higgledy@donga.com