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裁判、事実上1審で終える

Posted November. 16, 2004 23:17,   

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これからは、裁判は事実上1審で終わらせ、2審では1審裁判が正しかったかどうかのみを再審査する方向へ、裁判の手続きが変更される。

現行の続審制形態の控訴審制は、事実上2審で裁判をし始めなければならない。しかし裁判の手続きが変更されれば、1審で裁判を事実上終わらせ、2審ではその判決内容の当否のみを再審査する事後審制へ転換することとなる。

最高裁判所傘下の司法改革委員会(司改委)は16日、15日開かれた全体会議で、このような内容を盛り込んだ「下級審強化」方案に対して合議したと発表した。

洪起台(ホン・ギテ)最高裁司法政策研究審議官は、「1審裁判の時、できるだけ全ての訴訟資料を提出するようにして十分に審理をするという主旨だ。事後審制が導入されれば、2審からは裁判が今よりずっと早く進行するので、確定判決までかかる時間も減少するだろう」と言った。

洪審議官は、「一定経歴以上の弁護士などで法官を選抜する『法曹一元化』の施行と、法官の専門化などを通じて1審を強化し、裁判に対する国民の信頼を高めるのが望ましいということに、司改委員たちが意見を共にした」と言った。

司改委はまた、1審と2審の裁判所を交代に担当する現行の法官人事方式の代りに、1審法官は1審のみを、2審法官は2審のみを専担するように分離して、2審法官は1審法官より法曹経歴の長い法曹人の中から選抜した方が良いということに意見を集めた。

2審裁判府は今のように経歴の長い部長判事(現行は通常法曹経歴22〜28年)1人に陪席判事(通常法曹経歴12年前後)2人で構成する方式でなく、最高裁のように対等な経歴の法官たちで構成する方向へ進み、主要争点に限って少数意見を判決文に記載できるようにするという。

しかし、司改委はこのような方案が今すぐ成立するのは難しいとみて、現実的与件を考慮して、まず高裁裁判府のうち選挙事件と重要な刑事事件を担当する一部裁判府から、似たような経歴の法官たちで構成するようにしようという意見を出した。



jin0619@donga.com