秋夕(チュソク、旧暦のお盆)を迎え、政治家らは緊張した面持ちだ。以前のように、秋夕のあいさつをしたり、贈り物を渡すと選挙法違反になる確率が高いためだ。
有権者側も気をつけなくてはならない。国会議員、地方自治体首長といった政治家から「あいさつ」をもらい、摘発された場合、受け取った金品や供応の50倍に当たる額の過料を払わなくてはならない。これは、今年3月に改正された選挙法によるものである。以前は選挙日の180日前から、政治家からの寄付行為を制限したが、改正された選挙法は常時、寄付行為を禁止している。
だが、政治家・有権者共に、具体的にどういった行為が違法なのかよく分からずに混乱している。そのため、今度の秋夕にはあいさつ・贈り物を一切しないと前もって宣言した政治家も多い。
野党ハンナラ党のある議員は最近、秋夕を迎え、自宅に配達された贈り物を管内の福祉施設ではなく、他の選挙区にある孤児院と老人ホームに送った。選挙地域区の施設に送った場合、選挙法に触れる可能性があると判断したためだ。
ただ、純粋な意味の慈善行為は選挙区と関係なく、全ての政治家に対して認められている。法令によって設置された孤児院など収容保護施設と障害者福祉施設に義捐金品が提供できる。しかし、有料施設に対する寄付行為は禁じられている。すなわち、有料養老・療養施設、老人会館、敬老堂(老人の地域コミュニティーの拠点)などに秋夕の贈り物や食事を提供した場合は選挙法に反する。
また、経済的に苦しい人々への慰問活動を装って、選挙区住民に秋夕の贈り物または食事を提供してもいけない。しかし、選挙区住民または住民と縁故のある人でなく、普段交流のあった人に誠意を伝えることは法に抵触しない。
また、秋夕のあいさつなどの名目で垂れ幕をかけたり、一般選挙区住民にあいさつ状を送るのも選挙法違反だ。
こうした厳格な規定があるため、政治家らは主に携帯電話の文字メールで秋夕のあいさつに代えている。
普段交流があった人に携帯電話の簡単メールやEメールを送ってあいさつすることを選挙法で認めているからだ。だがそれも、交流のなかった選挙区住民や所属の党員全員に発送することは禁じられている。
選挙管理委員会は25日から政治家の寄付行為とこれを受ける有権者に対する集中取締りを始めた。
朴民赫 mhpark@donga.com






