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首都移転憲訴、利害関係機関の意見出揃う

Posted August. 15, 2004 22:20,   

新行政首都建設特別法憲法訴願事件と関連し、ソウル市と大統領府、新行政首都建設推進委員会(推進委)が憲法裁判所に意見書を提出したことから、利害関係の絡んでいる機関からの意見書提出が事実上終了した。憲法裁は国会に対しても、16日までに意見書を提出するよう通報したが、国会は意見書を出さないものとみられる。

▲意見書提出〓ソウル市は、「首都移転は必ず再考されなければならない」と言う内容の意見書を14日、憲法裁に提出し、李明博(イ・ミョンバク)市長は15日、別途説明会を開いて、「国民投票を必ず実施しなければならない」と主張した。

ソウル市は、「統一と北東アジアでの経済中心国家になる夢を実現するためには、国力の無駄使いを阻止しなければならない。国民の過半数が首都移転に反対しているのに、国家の重要な政策に対して国民の意思を問わないのは憲法の精神に反する」と主張した。

一方、大統領府と推進委は13日、法務法人太平洋(テピョンヤン)を通じて出した意見書で、「憲法訴願請求人らが侵害されたと主張する基本権は、すべて憲法上で保障された基本権ではなく、反射的利益に過ぎないもので、請求人らには憲法訴願を出す資格がない」と主張した。

大統領府と推進委の意見書の内容は法務部、建設交通部など政府機関の意見書とほぼ同じだ。

このため、請求人とソウル市、そしてこれに対立する大統領府と政府機関の意見を、憲法裁がどう取り扱うかが注目される。

▲請求人とソウル市VS大統領府と政府〓ソウル市は、「適切な意見収斂過程のない一方的な首都移転推進で、国民の基本権が侵害されている」と、請求人団側を積極的に支持した。

一方、大統領府と推進委に代表される政府側は、「特別法による基本権侵害はなく、首都移転は適法に推進されている」と反駁した。

具体的な権利侵害の内容に対しても両者の意見は対立する。

ソウル市は、首都移転問題は、「建国以来の最も重大な国家政策」であるだけに、大統領が勝手に決めることではなく、国民投票をしないのは憲法精神に違背すると指摘した。

しかし、大統領府などは、首都移転は憲法上国民投票対象である「国家の安寧と危機に関する重要政策」とはみられないうえ、たとえ「重要政策」であっても、国民投票をするかどうかは大統領が決めることだと主張した。

国会聴聞会と公聴会をまともに開いたのかどうか、特別法に予定地域を忠清(チュンチョン)圏に特定したのが平等権を侵害したことかどうかに対する判断も、両者の意見は食い違っていた。

また、ソウル市は推進委の活動が続けば続くほど、回復できない損害が発生すると主張した。一方、大統領府などは推進委の活動が続いても、回復できない損害は発生しないので、緊急に仮処分を受け入れる必要はないという立場だ。

▲展望〓憲法裁は国会の意思とは関係なく16日、意見書受け付けを終了することにした。憲法裁はまた、19日に全体裁判官評議を開いて、同事件に対する今後の審理手続きを論議する予定だ。憲法裁は特に、推進委の活動を停止してほしいという仮処分申請を受け入れるかどうかと、公開弁論を開催するかどうかなどを重点的に論議するものとみられる。予定どおりに進めば、今月末頃、同事件に対する本格審理がはじまる。



李相錄 黃泰勳 myzodan@donga.com beetlez@donga.com