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韓国では被害者権利に「足蹴り」

Posted July. 27, 2004 22:29,   

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犯罪被害者は忘れられた存在か?

刑事訴訟手続きの民主化で犯罪被疑者の人権保護はかなり改善されているが、犯罪被害者の権利保護と被害救済は疎かだ。

捜査や裁判など刑事手続きは被害者を排除したまま、加害者と国家(捜査機関及び裁判所)中心に進行されて被害者の司法不信が深まっている。

法曹界では、連続殺人である柳永哲(ユ・ヨンチョル)事件の犠牲者の母親が、警察の足蹴で倒された姿は、このような「被害者の地位」を象徴的に示すものと指摘する。

▲被害者は「忘れられた存在」〓20年間余り通った会社を名誉退職したA氏(50)は昨年10月、「インターネットで健康製品の販売事業をすれば、毎月200万〜300万ウォンを稼ぐことができる」と言うB(42)の言葉に騙されて、2000万ウォンを渡したが詐欺に巻き込まれた。

A氏はBをこの2月、詐欺の疑いで警察に告訴したが、その後Bがどう処理されたのか全く知ることができなかった。警察は「進行状況は知らせることができない」としており、事件記録の閲覧も不可能だった。A氏は先月、いろいろと事件処理の結果を調べたが、Bはすでに在宅起訴された後、1審で執行猶予を宣告され刑が確定しており、連絡は途切れた状態だった。

A氏の場合のように、我が国の犯罪被害者は「忘れられた存在」だ。告訴人か参考人、または証人になること以外に、刑事手続きの主体として参加することは不可能だ。

ソウル中央地検のある検事は、「捜査機関には被害者、すなわち告訴人に捜査の進行状況を知らせる義務がないし、原則的に無嫌疑処理する場合にだけ告訴人に通知する」と話した。最高裁判所の関係者は、「被害者は捜査と公判進行に関する情報が提供されないことを最大の不満に挙げている」と話した。

6月、義理の娘を性暴行した疑いで収監された夫が釈放されるという消息に激怒した娘の実母が、自分の指を切って裁判長に送りつけた事件も、根本的には被害者が司法手続きから疏外されたため発生したことだと法曹人は指摘する。

国連は1985年「犯罪と権力濫用の被害者に関する司法の基本原則」を制定して、「被害者は同情の待遇を受けなければならないし、その尊厳は尊重されなければならないし…被害は回復されなければならない」と宣言した。

米国では半分以上の州が、被害者の情報接近権と刑事手続きでの陳述権などを州法で明文化して規定している。

ドイツは1987年、形事訴訟法を改正して、すべての被害者に対して記録閲覧権を認めている。

▲「被害者の再発見」努力〓最高裁判所傘下の司法改革委員会(司改委)も、同問題について議論している。司改委は第2分科の専門委員研究チームが27日提出した「犯罪被害者の保護案」報告書に基づき、被害者保護に関する具体的な改善策を早いうちに定めて崔鍾泳(チェ・ジョンヨン)最高裁判所長に提案する予定だ。

報告書は、被害者に関連事件の初公判の期日を通知する案と審級別の宣告結果、被疑者と被告人の拘束・釈放などに関する情報まで提供する案などを改善策として出している。

司改委の関係者は「刑事司法手続きは基本的に被害者に対する司法サービスという側面がある」とし「被害者を『刑事手続きの主体』として再発見する努力が求められる」と話した。



李秀衡 李相錄 sooh@donga.com myzodan@donga.com