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燕岐・公州付近土地の取引も規制

Posted July. 14, 2004 22:36,   

首都移転候補地の忠清南道・燕岐・公州(チュンチョンナムド・ヨンギ・コンジュ)地域はもちろん、一部の「周辺地域」の土地取引も規制を受ける見通しとなった。周辺地域には、△燕岐郡西面(ソミョン)、△公州市反浦面・儀堂面(バンポミョン・ウィダンミョン)、△忠清北道清原郡(チュンチョンブクド・チョンウォングン)の江外面・江内面・芙蓉面(カンウェミョン・カンネミョン・ブヨンミョン)の3の市・郡、6の面が含まれる予定だ。

これら地域の住民は今後、最長10年間にわたって、住宅を建てることができなくなるなど、相当な苦情があるものとみられる。新行政首都建設推進委員会は14日、首都移転地域を来月中に選定した後、土地の細目調査を経て、年末ごろ、首都移転予定地を確定告示する予定だ、と発表した。

燕岐・公州地区は、約2160万坪にのぼる規模で、燕岐郡南面・錦南面・東面(ナムミョン・クムナムミョン・ドンミョン)と公州市長岐面(チャンギミョン)など2の市・郡の4の面にまたがっている。同推進委は、予定地を告示する際、周辺地域(予定地の中心から半径4〜5キロ以内)も同時に告示する予定だが、清原郡江外面など6の面が含まれるものとされる。

周辺地域に指定されれば、畜舎など最小限の建築だけが許可され、一般建築物の新築を禁じるのはもちろん、建て増しも100平方メートル以内に制限される。一方、燕岐・公州地区と周辺地域は、すでに土地取引特例地域に指定されていて、200平方メートル以上の土地を取引する場合は、必ず自治体の許可を受けなければならない。



金光賢 kkh@donga.com