来年から、不良食品によって被害を被った人が食品業者を相手に訴訟をして勝った場合、訴訟をしなかった他の被害者たちも、一括して補償が受けられるようになる。
国務調整室は22日、閣議でこのような内容の「不良食品集団訴訟制」導入方針を盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領に報告した。証券分野以外で集団訴訟制が導入されるのは食品分野が初めてだ。
韓悳洙(ハン・ドクス)国務調整室長は同日のブリーフィングで、「学校給食のように団体で食中毒にかかった場合、被害を被った人が集団訴訟をして勝訴した場合、他の被害者も一括して補償が受けられるようにする方針だ。7月中に食品安全基本法を制定し、9月の通常国会で成立させる」と発表した。
国務調整室は学校、病院、企業などの構内食堂はもちろん、ファーストフード店など一般業者に対しても、集団訴訟を通じて被害による補償が受けられるようにする方針だ。
国務調整室のチャン・サンジン食品安全タスクフォース課長は、「集団訴訟で補償を受けるためには、不良食品で被害を被ったという具体的な因果関係を立証しなければならず、その対象は団体給食だけでなく、一般営業店にまで拡大する計画だ」と述べた。
不良食品による被害に対して集団訴訟が実施されれば、各食品会社は食品衛生の向上により気を使うことになるとみられるが、一方で、訴訟が濫発された場合、食品業者が倒産する事態も予想されるため法制定過程で論議が予想される。
政府はまた、無許可業者と不良食品製造業者が有害食品を3000万ウォン分以上販売するか、または消費者の健康に重大な危害を与えた場合は、形量下限制を取り入れて不良食品販売で得た不当利得に対しては不当利益の2倍まで徴収する方針だ。
崔永海 yhchoi65@donga.com






