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5000万ウォン以上の現金取引、報告を義務付け

5000万ウォン以上の現金取引、報告を義務付け

Posted June. 17, 2004 22:22,   

来年下半期から金融会社に対して、5000万ウォン以上の全ての現金取引の明細を義務的に政府に通告することにする案が進められている。

財政経済部(財経部)は17日、金融会社の「高額現金取引報告義務制」の導入などを柱とする「特定金融取引情報の報告および利用などに関する法律」改正案が、次官会議を通過したと発表した。

改正案によると、来年から金融会社は、5000万ウォン以上の全ての現金取引について、財経部傘下の金融情報分析院(FIU)への報告が義務付けられ、取引利用者の人的事項も確認して通告しなければならない。一人の利用者が一定期間数回にわたって5000万ウォン以上を取引する場合にも、同様に適用される。

政府はこうした情報を使って脱税、収賄などの不法性を精密分析する。また、FIUは政治資金に関する金融取引情報を、これまでは中央選挙管理委員会にのみ報告したが、これからは検察、警察、国税庁などにも提供する。

財経部は、関連法改正案を今月末国会に提出し、1年間の猶予期間を経て、来年下半期から高額現金取引報告制を施行する計画だ。

一方、次官会議では、私募ファンドの導入および活性化などを主な内容とする「間接投資資産運用業法」改正案も可決された。改正案は、当初私募ファンドに対して持ち株会社関連規制を完全に排除しようとしていたものを、投資後10年間だけ排除することにした。また、銀行、保険会社などが私募ファンドの持ち株を15%以上取得する場合、金融監督委員会の承認を受けることにした。



申致泳 higgledy@donga.com