退職金を中間精算して名誉退職(名退)した労働者のうち退職所得税還付対象が1998年1月1日以後の労働者に確定された。これによって、約30万名が退職所得税の一部を返してもらうことができるようになった。
国税庁は30日、財政経済部が最近、退職金中間精算名退者に対する例規を改正し、03年以後退職者に対して適用することにしたことから、1998年以後退職者に対しても苦情処理形式で恩恵を与えることに決めたと発表した。還付対象は、△退職金を中間精算して△中間精算以後年度に実際退職しながら△法定退職金と名退金などを一緒に受領した労働者だ。
しかし、△中間精算をしていない場合や△中間精算をしても、実際退社する時、法定退職金だけを受領した労働者△1997年12月31日以前に退職した労働者などは還付対象から除外される。
還付対象者は自分が勤めていた会社に還付申し込みをするか、住所地管轄税務署に関連書類を取り揃えて直接還付を申し込まなければならない。
特に、1998年退職者は、源泉徴収義務者である会社が時効(5年)満了で還付申し込みをすることができないので、来月21日までに、住所地管轄税務署に直接申し込まなければならない。
提出書類は、△退職所得源泉徴収領収証3部△課税標準および税額の決定請求書△苦情申し込み書△名退者還付申し込み明細書△源泉徴収履行状況申告書△退職所得税課税標準確定申告書△口座開設申告書などだ。
国税庁によれば、1985年1月入社したK氏が1998年12月31日、退職金を中間精算して、昨年12月、退職した時の法定退職金が1億ウォン、名退金が2億ウォンと仮定すると、496万5437ウォンを返してもらうことができる。法定退職金が6000万ウォン、名退金が1億ウォンなら、還付額は279万ウォンだ。
国税庁は名退者自らが還付税額を把握できるように、新しい例規による還付税額自動計算プログラムをホームページ(www.nts.go.kr)に公開した。
車志完 cha@donga.com






