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携帯電話番号で現金領収証を発行

Posted March. 05, 2004 22:46,   

携帯電話を持っている人は、来年からクレジットカードなど別途のカードを提示しなくても、現金領収証を発行してもらえることになった。

国税庁・現金領収証審議委員会(委員長・李周成国税庁次長)は5日、カードの一連番号と住民登録番号、事業者登録番号の他に、携帯電話番号も現金領収証の識別番号に含めることを決めたと発表した。

これによって来年1月1日から、5000ウォン以上の金額を現金で決済した後、加盟店の端末に自分の携帯電話番号を入力すれば、現金領収証を受け取ることができる。

これまではクレジットカード、積立式カード(キャッシュバックカード)、メンバーシップカード、デパートカード、青少年証、学生証などを提示して使用者が識別できたら、現金領収証を発行するという方針だった。

国税庁の関係者は「住民登録番号など個人情報の漏洩に対する不安感を無くすため、携帯電話番号を手動で入力する方法も現金領収証発行要件として認めることにした」と説明した。

同関係者は「小額の利用が多い中高生など青少年層の相当数が携帯電話機を持っているので、現金領収証制度への参加人数を拡大するメリットもある」と付け加えた。

携帯電話加入者は、2月末現在△SKテレコム=1836万名△KTF=1105万名△LGテレコム=506万名で計3447万名だ。

このうち親の同意を得て携帯電話機を保有している18歳未満の青少年は320万名にのぼる。この未成年者たちに発行された現金領収証に対しては、直系尊卑属である父や母などが年末調整の時に20%の所得控除メリットを受けられる。

国税庁はこれとは別に、電子チップが内蔵されている携帯電話機を直接現金領収証カードに利用する方案も検討中だ。



車志完 cha@donga.com