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「住宅取引申告制」来年3月から施行へ

Posted December. 09, 2003 22:44,   

遅くとも来年3月から投機地域の一部地域の中で、マンションなど、共同住宅を売買した場合、15日以内に実際の取引価格を届け出なければ、住宅価格の10%を過料として課せられることになる。

また、20世帯以上の住商複合アパート(居住と商業施設がひとつのビルに同居しているマンション)も一般マンションのように請約通帳(マンション分譲を目的に一定額を毎月預金する金融商品)加入者のみ請約でき、投機過熱地区では分譲権の転売が禁じられる。

建設交通部(建交部)は、国会の建設交通委員会(建交委)が全体会議を開き、このような内容の住宅法の改正案を成立させたことから、関連手続きを踏んで、遅くとも来年3月からは施行する方針だと、9日明らかにした。

同日、建交委の議員たちが提案した分譲価格の規制や分譲価格の原価の公開を義務付ける方策は処理が見合わされたことから、廃棄される可能性が大きくなった。

建交部によると、実際の取引価格の申告対象地域は、住宅投機地域に指定されたところのうち「投機的な取引が盛んに行われたり、そうなる恐れがあると建交部長官が判断し、住宅取引申告地域と指定したところ」だ。対象住宅はマンション、アパート、コレクティブ住宅などの共同住宅であり、これらの住宅を取引してから15日以内に管轄地域の市町村長に実際の取引内容を届け出なければならない。

これを守らなければ、取得税の最高5倍に達する罰金を課さなければならない。取得税は売買価格の2%くらいであるため、過料は住宅価格の10%くらいになる。

このとき、申告者は市・郡・区の自治体首長から申告承認を得て、登記所に提出すれば不動産の登記を取ることができる。また、申告内容は取得税と登録税、譲渡所得税などの賦課基準として活用される。



黃在成 jsonhng@donga.com