擬似石油製品として議論を呼んだ「セノックス」について、裁判所は「石油事業法が禁じている擬似ガソリンとみることはできない」との判決が出た。しかし、セノックスの販売については違法行為と規定したことから、議論が続く見通しだ。
ソウル地裁刑事2単独の朴東英(パク・ドンヨン)部長判事は20日、擬似石油製品のセノックスを販売した疑い(石油事業法違反)で書類送検された(株)フリーフライト社の社長、成(ソン)氏(50、女)に対し無罪を宣告した。これに関して、ガソリンスタンド協会は最近、裁判部に対し「無罪判決が下れば、同盟休業も辞さない」との嘆願書を提出しており、かなりの波乱が予想される。
裁判部は、判決文の中で「現行法律上、自動車燃料および添加物質の許容基準などに関する明確な規定が不十分であるため「擬似ガソリン」を禁じた石油事業法第26条は、制限的に解釈すべき」だとし「セノックスの場合、製造元が明確で、その開発と結果物に対する審査過程が、厳しい法律に基づいて適法な手続きを経ているため、擬似ガソリンとみることはできない」と述べている。
さらに、裁判部は「セノックスの品質を鑑定した結果、ほとんどの項目で自動車の燃料基準に適しているとの判定が出た」とする一方「自動車燃料の許容基準などに関する法律が不十分だからといって、産業資源部の任意の決定と法律の執行に一方的に頼ることはできないため、このような判決を下す」と付け加えた。
しかし、裁判部は「今回の判決は、セノックスが革新的で優秀な製品であると公認したわけではなく、この3月、産業資源部が関連業者に対しセノックスの原料供給の中止を命じたことは依然として有効であるため、判決以降もセノックスの販売は違法行為」であると述べた。
そして「セノックス側は、行政訴訟を起こして産業資源部の命令を問題にすることはできるものの、究極的には法改正をもって解決すべき問題」だとしている。
昨年6月、セノックスは環境部から「自動車燃料添加剤」の許可を受けて販売されたが、産業資源部から「擬似ガソリン」の判定が出て集中的な取締りを受けており8月、添加剤の割合を1%未満に制限する環境部の大気環境保存法の施行規則が発効してからは、事実上の販売中止状態となっている。
裁判部はこの日、擬似石油製品「LPパワー」を製造販売した疑いで書類送検された陰(ウム)氏(60)についても無罪を宣告した。
金秀卿 skkim@donga.com






