Go to contents

住宅取得・登録税、最高1%下がる見込み

Posted November. 04, 2003 22:58,   

早ければ06年から住宅を購買するとき納める取得税や登録税の税率が、現在より0.5〜1.0%(両税率を合算したものをベースに)ほど低くなるものとみられる。

行政自治部(行自部)の金大栄(キム・デヨン)地方税制官は4日、東亜(ドンア)日報記者に対して「政府が10月29日に発表した『10・29住宅市場安定総合策』で不動産保有税の財産税と総合土地税、譲渡差益に課される譲渡所得税の負担が大きくなっただけに、取引税(取得・登録税)を、このように減らす案を検討している」と述べた。

金税制官は「当面、取得と登録税の税率を下げると税収に支障があるだけに、具体的な税率調整は、売買価格を実際の取引価格で申告しなければならない『住宅取引申告制度』が整備される06年以降に可能になるだろう」と付け加えた。

現在、取得税と登録税の税率は、それぞれ2%と3%だ。したがって、両税金を合わせた税率は現在の5%から4.0〜4.5%へと、低くなるものと見られる。

これによって、06年以降に住宅を購入した人々は、現在、これら税金を課す基準となる課税標準(取得者の申告価格と地方税課税市価標準金額のうち高い金額)が変わらない限り、税金負担が減る。

例えば、6億ウォン(約6000万円)でマンションを購入した人が4億ウォンで買ったと申告すれば、現在は取得税800万ウォン(2%)、登録税1200万ウォン(3%)、農漁村特別税80万ウォン(取得税の10%)、地方教育税240万ウォン(登録税の20%)を合わせて、計2320万ウォンを納めなければならない。

半面、取得税と登録税の税率がそれぞれ0.5%ずつ低くなれば、取得税600万ウォン(1.5%)、登録税1000万ウォン(2.5%)、農特税60万ウォン、地方教育税200万ウォンなど総1860万ウォンだけ納めることになる。

ここに、取得税より登録税の税率が相対的にさらに下がると、地方教育税が低くなり、税金負担がさらに減ることもある。

しかし、実際の取引価格の申告体系が整備され、現行の課税表の代わりに、実際の取引価格が基準になれば、税金が増えるかもしれない。実際の取引価格が6億ウォンを基準に、税率が適用されるからだ。

このようになれば、税金総額は、取得税900万ウォン(1.5%)、登録税1500万ウォン(2.5%)、農特税90万ウォン、地方教育税300万ウォンなど計2790万ウォンになる。



宋眞洽 李鍾鎡 jinhup@donga.com taylor55@donga.com