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申告制違反時には実際価格の15%過料

Posted November. 02, 2003 22:58,   

早ければ年内に導入される住宅取り引き申告制に違反して売買価格を偽って届けたり、遅く届けたりした場合、実際の取り引き価格の最高15%程度を過料として課せられるものとみられる。

例えば、実際の価格が5億ウォンである家の取り引きをした後、市・郡・区役所にその通りに届けないと摘発され、最高7500万ウォンの過料が課せられる。

金振杓(キム・ジンピョ)副首相兼財政経済部長官は2日、テレビの対談番組に出演し「住宅取り引き申告制を年内に導入するための具体策を検討している」とし、「申告制に違反すれば登録税の5倍を過料で課す」と明らかにした。

登録税は現在、個人間の住宅取り引きの場合、取得者が届けた金額、または地方税の課税時価標準額の3%だ。また地方税の課税時価標準額は実際の取り引き価格の50%水準だ。

これと関連して、財政経済部の李鍾圭(イ・ジョンギュ)財産消費税審議官は「住宅取り引き申告制は、基本的に実際の取り引き価格を届けるようになっている」とし「違反時の過料を登録税の5倍まで課すというのは一つの例で、実際の取り引き価格を基準に15%程度課すという意味だ」と説明した。

また、金副首相は「政府は分譲価格を過度に高く策定して暴利を得る建設会社に対して力強い税務調査を実施する方針であり、このために現在国税庁などで関連の調査を行っている」と述べた。

金副首相は、住宅取り引き許可制など強力な土地公概念を含む第2次対策実施時期については「3〜6ヵ月間市場の動向を見守ったあと決める」と話した。また論議を呼んだ分譲価格の規制については「分譲価格を規制または公開して事実上規制することは技術的にも困難であり、供給を萎縮させることもある」とし「代わりに高い分譲価格で得た利益に対しては法人税を通じて吸収するのが望ましい」と付け加えた。

一方、政府は住宅の買い手と売り手に住宅取り引き申告義務を負わせ、違反した場合には双方に過料を賦課する案と、取得者にだけ申告義務と過料を賦課する案の二つを検討している。



金光賢 kkh@donga.com