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無料音楽配信サイトで最新曲がなくなる

Posted October. 01, 2003 23:34,   

SMエンターテイメント、YBMソウルレコードなどレコード会社3社と韓国音原制作者協会(音制協)が、インターネット上の無料音楽配信サイト「バックスミュージック」を相手どって起こしたレコード複製などの禁止仮処分の申請が受け入れられた。

仮処分申請を出した各社は、人気歌手らの発表曲をほぼ独占しており、当分「バックスミュージック」では最新の曲が聞けなくなった。

およそ1400万人の会員が加入している韓国内オンライン音楽提供最大手とされる「バックスミュージック」は現在、総額120億ウォン(約12億円)にのぼる損害賠償請求訴訟の被告でもあり、今回の決定が、本案の訴訟にどんな影響を及ぼすものか、帰すうが注目される。

ソウル地裁・民事第50部(李恭鍱部長判事)は決定文で「音楽ファイルがコンピューターに保存されると、人為的に削除するなどの特別な措置がない限り、永続性をもつ類型物と見なせるために、バックスミュージックが音楽ファイルをサーバーに保存する行為は、レコードの複製にあたる」としている。

決定文は、また「『バックスミュージック』は著作権法上、放送局には複製権を侵害したとしても禁止申請を出せない条項が適用されるべきと主張しているが『バックスミュージック』のサイトを、放送局と見なすのはむずかしい」と付け加えた。

今回の決定によって、「バックスミュージック」は2週間以内にレコード社13社と音制協が著作隣接権を持っている約1万曲を、サイトから削除しなければならない。著作隣接権とは、レコード企画会社が持つ音源複製権と配布権のこと。

これについて「バックスミュージック」のユ・ソンウ法務取締役は「ストリーミングの方式」(インターネットにリアルタイムで大きい容量の映像と音声を送れる技術)を使用した音楽サービスは、複製権の侵害に該当しないという、以前の立場に変わりがない」とし「仮処分の異義申請など法的手続きを踏む」と話した。

音制協とレコード会社13社は「『バックスミュージック』のコンピューターサーバーに、自社のレコードに収録された曲がコンピューター圧縮ファイルの形で保存されていて、著作隣接権の侵害を受けている」とし、それぞれ7月と8月に、レコード複製禁止の仮処分申請をソウル地裁に出した。



金秀卿 skkim@donga.com