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取得税納付遅延に20%加算税の一律賦課は違法

取得税納付遅延に20%加算税の一律賦課は違法

Posted September. 25, 2003 23:05,   

憲法裁判所の全員裁判部(主審は権誠裁判官)は25日、取得税申告を遅らせるか、納付期限までに取得税を納めることができなかった際、一律に20%の加算金を賦課するように規定した地方税法121条1項に対して裁判官の全員一致で憲法不合致決定とともに適用中止命令を下した。

これによって、地方自治体は地方税法を改正するまで、未納取得税に対する加算税を賦課することができないうえ、すでに課された加算税に対する執行も中止しなければならない。

裁判部は、判決文で「加算税は未納期間と未納税額を考慮して決めなければならないにもかかわらず、100分の20で画一的に規定したのは違反の程度を決める二つの要素のうち、未納期間の長短を全く考慮しなかったものだ」とし「これは合理性を顕著に毀損して憲法上の比例原則に違反する」と明らかにした。

また、裁判部は「所得税は法定期限の翌日から告知日までの未納日数に比例して加算税を賦課するように規定しているのに対して、取得税納付義務違反者に対しては算出税額の20%に画一化されている。所得税の未納者に比べて取得税の未納者を差別して扱う理由に苦しむ点で、平等の原則に反する」とした。

また、裁判部は「単純違憲を宣告して、この条項の効力を喪失させる場合、取得税の加算税を賦課することができなくなり、加算税を納めた人とそうでない人の間に衡平の問題を引き起こす可能性があるため、憲法不合致を決定するとともに、自治体にこの事件の法律条項の適用中止を命ずる」と明らかにした。

去年5月、不動産を取得した崔(チェ)氏は取得税の納付期限を1日過ぎて80万ウォンの加算税が賦課されると、今年2月一律に加算税を賦課したのは過剰禁止原則に反すると憲法訴願審判を請求した。



buddy@donga.com