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労働部、争議制限の「公益事業」範囲を拡大へ

労働部、争議制限の「公益事業」範囲を拡大へ

Posted September. 07, 2003 23:15,   

労働組合の争議行為が制約されている「公益事業」の範囲が大幅に拡大される。労働部の高官は、7日、「4日発表された『労使関係に関する法および制度の改善策』に基づいて、交渉や争議の対象が拡大し、調停前置主義が廃止されれば、ストが増加する懸念がある」とし、「ストが制限される公益事業の範囲を広げることで、国民生活の不便を最小限にくい止める方針だ」と述べた。

現行の労働組合と労働関係調停法によると、公益事業は「公衆の日常生活と密接な関わりがあるかまたは国民経済に与える影響が大きな事業」と定められている。具体的には△定期路線の旅客運輸事業△水道、電気、ガス、石油事業△公衆衛生と医療事業△銀行と造弊事業△放送と通信事業などで、ストに先立って15日(一般事業場は10日)間の調停を受ける事業所をいう。

しかし、これからは公益事業の範囲が大きく拡大される。まず国民年金管理公団、国民健康保険公団、雇用安定センター、勤労福祉公団の4大社会保険を担当している傘下機関と、国民経済に大きな影響を及ぼす現代(ヒョンデ)自動車などの大企業は「公益事業など」という表現で一括され、労働委員会による特別調停の対象になる。

労使当事者の申し込みがなくても、労働委員会が職権で特別調停を実施して調停過程を公表することで、世論が労使どちらの主張が妥当なのか判断できるようにするという。

また労働部の別の関係者は、「長期的には最初から法に明示されている公益事業の範囲を広げて、多様な方法でスト権を制限することも検討している」と述べた。

「労使関係に関する法および制度の改善案」によると、公益事業場は特別調停のほか、ストに突入するためには少なくとも7日以上前に予告が義務付けられ、使用者側はストの合法・不法に関係なく、外部の労働力を雇用して代替労働させることができる。

ストを実施中でも病院の手術・応急治療、運送事業の管制、電気・ガス・水道の中央統制業務など、公衆の日常生活を危うくする必須業務は操業中断が禁じられる。もし必須業務に携わる従業員がストに加われば、労働委員会は緊急の業務復帰命令を下すことができ、これに違反した場合、刑事処罰の対象になる。

これまでほとんど発動されたことがないため「さびた刀」に喩えられていた緊急調停権も積極的に活用される。これについて全国民主労働組合総連盟(民主労総)公共連盟は、7日、声明を出し「政府が公共部門を手始めにスト権を抹殺しようとしている。(政府が)労使関係の法と制度の改悪を引き続き推進すれば、政府に対する全面闘争に踏み切る」ことを明らかにした。



鄭景駿 news91@donga.com