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「週休二日制で賃下げは司法処罰」政府文書で混乱

「週休二日制で賃下げは司法処罰」政府文書で混乱

Posted August. 31, 2003 23:40,   

「週休二日制の導入を受けて賃下げになった場合、事業者に民事・刑事上の責任がありうる」という内容の政府資料が31日公開されたことで波紋が予想される。

このため、敏感な事項である週休二日制による賃下げ補填問題をめぐる労使間の葛藤と論争がさらに拡大するのは必死だ。

与党民主党の千正培(チョン・ジョンベ)議員は同日、法制処から先月29日提出された「労働基準法の審議経過報告」という文書を公開して「法制処が法案の審査過程で週休二日制の実施によって賃金が減ってはならないという見解をはっきり表明した」と主張した。

法制処が千議員に提出した資料は「以上の規定に反し、従来より低下した水準の賃金を支給した場合、賃金を全額支給するようにしている労働基準法第42条1項に反し、賃金の未払いで処罰を受ける恐れもあるし、民事的な効力も認められることから、単なる宣言的な規定に過ぎないと断定するわけにはいかない」という内容を盛り込んでいる。これは事実上、削減された賃金補填規定が「強行規定だ」と、千議員側は主張している。

しかし、法制処は「この文書は法制処の公式の有権解釈ではなく、国務会議を前にして法案を審議する過程でありうる可能性を予想して参考資料として作成したものだ」と述べた。

法制処側は△労働部がすでに労働基準法付則の「賃下げはいけない」という内容が宣言的な表現にすぎないという見解を明らかにして△この文献の趣旨は労働基準法が文句よりも労使合意がより重要だという現実を踏まえ、賃金を削減してはならないという部分を労働基準法改正案付則にそのまま残したほうがいいという意見を出しただけだと付け加えた。

労働部も論争となる条項は必ずしも守らなければならない本文ではなく、付則に盛り込まれたもので、それに反しても制裁する方法のない包括的な宣言規定にすぎないと釈明した。

労働部の関係者は「政府は週休二日制の施行で労働者の賃金総額が低下しないように行政指導が行えるだけだ」と、拡大解釈を警戒した。

しかし、労働界は法制処の意見について一斉歓迎の意を表明した。

韓国労働組合総連盟は、同日声明で「法制処の有権解釈は『労働者の暮らしの質を向上させる』という週休二日制導入の趣旨に合うものだ」と歓迎した。全国民主労働組合総連盟の関係者も「法制処の解釈が週休二日制を導入しても従来のベアが維持され、年次・月次休暇の縮小および生理休暇の無給化による損失分が賃金総額で補填できる契機になるだろう」と期待を表明した。

一方、韓国経営者総協会(経総)は「労働部がすでに『賃金補填』関連内容を含めた付則第4条については『宣言的な規定』と、有権解釈を行ってきた」と反発した。

しかし、経総は「法定労働時間が週44時間から週40時間に変更されても短縮された4時間に対しては調整手当てなどを通じて補填するように会員社に勧告する方針だ。よって従来もらっていた賃金が下がることはないだろう」と述べた。