1997年の国税庁を動員した大統領選挙資金募金事件、いわゆる「税風事件」の一審で、元ハンナラ党議員の徐相穆(ソ・サンモク)被告をはじめ被告全員に有罪判決が言い渡された。
ソウル地方裁判所の刑事合議21部(裁判長・黄賛鉉部長判事)は18日、国税庁を利用して大統領選挙資金を不法募金した容疑(政治資金法違反)などで在宅起訴された徐氏に対して、懲役1年6ヵ月を言い渡し、法廷拘束した。
また、同様の容疑で在宅起訴された元国税庁次長の李碩熙(イ・ソクヒ)被告に懲役2年、李会昌(イ・フェチャン)前ハンナラ党総裁の実弟・会晟(フェソン)氏に懲役1年、執行猶予2年と罰金5000万ウォン、元国税庁長の林采柱(イム・チェジュ)被告に懲役1年6ヵ月、執行猶予3年、元ハンナラ党財政局長の金兌原(キム・テウォン)被告に罰金2000万ウォンを言い渡した。
判決は、「被告人たちは『税風事件』が政治弾圧だと主張するが、租税賦課と徴収に裁量権を持つ国税庁が企業に不当な資金を要求したことは、政治資金の慣行を歪曲し、企業に莫大な負担を与えたものであり、捜査に政治的考慮があったとしても、責任を問わなければならない」とした。
判決は、また「今回の事件は、大統領選挙当時、ハンナラ党の李会昌大統領候補の当選のために、ハンナラ党幹部と国税庁幹部らが共謀して、金融危機直後、資金調達が困難な企業に不当な影響力を行使して金を集めたものだ」と明らかにした。
さらに、徐相穆被告に対しては、97年の大統領選前に李碩熙氏に選挙資金の募金を依頼し、これが事件の発端となったとして「税風事件に主導的な役割をした点が認められる」とつけ加えた。
同日の裁判では、97年11月に、国家安全企画部(安企部、国家情報院の前身)が公企業である韓国重工業から大統領選挙資金3億ウォンを不法募金した事件に関与して起訴された権寧海(クォン・ヨンへ)元安企部長に懲役10ヵ月と資格停止1年が言い渡された。しかし、権氏の年齢と持病などを考慮して法廷拘束はしなかった。
徐被告らは、97年の大統領選挙の前に、国税庁を動員して23の企業から166億3000万ウォンの大統領選挙資金を不法募金した容疑などで起訴されていた。
金秀卿 skkim@donga.com






