景気減速と無分別なクレジットカードの使用で、今年上半期にソウル地方裁判所で破産を言い渡された人が昨年同時期の4倍を超えた。同期間中の破産申請者も昨年より2.5倍も増加し、「信用社会の死刑宣告」とまで呼ばれる個人破産が日増しに深刻化していることがわかった。
23日ソウル地方裁判所破産部(卞東杰(ピョン・ドンゴル)部長判事)によると、今年に入って6月末までにソウル地裁で破産宣告を受けた個人破産者は473人で、昨年同期の106人に比べて4.4倍増加した。また、今年上半期に受け付けられた個人破産申請は、昨年同期間の2.5倍(184件→469件)、免責申請は4.7倍(73人→349人)も急増したという集計が出た。全国的に個人破産申請は、2000年339件、01年672件、02年1000件以上と急激に増加しつつある。
ソウル地裁破産部はこうした個人破産の急増が、△景気減速の長期化で個人収益の減少している上に、△金融会社が個人の経済能力を超えた無分別なクレジットカードを発給したこと、△クレジットカードの使用限度が縮小されたにもかかわらず、債務者が度を越えた支出を続けているためと分析した。
ソウル地裁破産部の尹綱酇(ユン・カンリョル)判事は、「外国の場合、個人回生制度と別途の個人破産が日本は年間およそ10万件、米国は年間およそ100万件に及び、このうち大半が免責を受ける」としながら、「国内でも個人破産件数がここ2、3年で年間1万件を突破するだろう」との見通しを示した。
裁判所で破産を言い渡されると、身元証明書に「破産者」という内容が記載され、金融機関の取引や就職など日常生活で不利益を被る。また、裁判所の免責決定で債務を棒引きされたとしても、信用情報にはこの事実が残され、金融取引での制約もありうる。
現行の破産法は浪費、賭博、財産隠匿などによる債務は免責対象から除外されているが、これらの事由に該当しなくても、裁判所の裁量で免責を言い渡すことができるよう規定されている。
吉鎭均 tesomiom@donga.com leon@donga.com






