Go to contents

高所得層の健康保険料、5倍に引き上げ

Posted February. 14, 2003 22:44,   

財閥オーナーや弁護士など、高所得層の健康保険料の負担が現在より、最高5倍も引き上げられると見られる。

14日、保健福祉部国民健康保険公団によると、月5000万ウォンと定まっている職場健康保険加入者の所得認定上限額を、上半期中に月2億5000万ウォンに引き上げ、保険料の負担を増やす方策が進められるという。保健福祉部はこれに向け、上半期中に、国民健康保険法の施行令を改正する方針だ。

一般職場加入者は、現在の毎月収入の3.94%を保険料として支払っているが、一月の収入が5000万ウォンを越える一部の高所得加入者に対しては、収入を月5000万ウォンまで認め、一月の保険料を最高200万1520ウォンまで課している。

しかし、所得認定上限額が月5000万ウォンから2億5000万ウォンに修正されると、高所得加入者も一月収入の3.94%を保険料として支払わなければならなくなり、保険料の負担が現在より最高5倍も増えることになる。

この基準に当たる人は、財閥オーナーなど計558人で、健康保険公団は、年間100億ウォンの保険財政収入が増えると予想している。

李健熙(イ・ゴンヒ)三星グループ会長の場合、昨年の月平均収入額が、3億4812万ウォンで、一月平均184万ウォンの健康保険料(昨年の保険料率は、一月収入の3.63%)を支払っていたが、修正される基準が適用されれば、毎月約985万ウォンを支払わなければならない。

昨年の職場保健加入者のうち、最高額の保険料を払い込んだ人は、コーロングループ(財界17位)の李雄烈(イ・ウンヨル)会長で、月884万ウォンを収めたが、この額は、李会長が報酬を受け取っている全ての事業所が負担した保険料を合わせたものだ。

一方、健康保険公団は、高所得専門職種の6000余りの事業所を特別管理対象と定め、実際の所得に値する保険料の負担を負っているかを徹底調査することにした。管理対象は、医師、薬剤師、弁護士、法務士、税務士、会計士、弁理士、関税士、建築士、鑑定評価士の10の職種である。



宋相根 songmoon@donga.com