Go to contents

富裕層の贈与と相続にきびしい税務調査

Posted January. 09, 2003 22:29,   

国税庁が「財閥」など富裕層の変則的な贈与や相続について、さらに度を強めた税務調査を行うものとみられる。

国税庁は9日、新政権のスタートを契機に「変則的な財産相続の対策」をまとめ、10日、政権引き継ぎ委員会に報告する予定だと発表した。

国税庁当局者は「税金をきちんと納めずに、子どもや親戚らに財産を譲る変則相続や贈与行為が、他の多くの納税者らに、相対的なは不公平感を与えているため、このように決めた」と説明した。

このため、毎年法人を対象に行っている株式変動調査を綿密に進めるとしている。

また、不動産を使用した相続や贈与についても、監視と税務調査を拡大する計画だ。この過程で、法人や個人が相続税や贈与税をきちんと納めていないことが摘発されれば、特別税務調査を行い、必要とされれば司法当局にも告発する。

企業のオーナーや大株主が行う会社公金の流用についても、厳しく規制する。個人的に使った金額を法人費用として処理したことが分かれば、所得税を払わせるのはもちろん、法人税も追徴する。

国税庁はこれとともに、一部企業が海外投資資金を本来の用途で使わないケースが多いとみて△輸出入取り引き時のコストの操作△売りかけ輸出後の代金回収の欠落△海外投資後の廃業または移民△租税避難処を使った資金流出の検証を強化することにしている。

国税庁の今回の対策は、政権引き継ぎ委員会と財政経済部が「相続、贈与税の完全包括主義」を早期に取り入れたいとの方針を発表した直後に出されたため、次期政権が富裕層への課税を大幅に強化するだろうとの観測が出ている。

国税庁が、三星(サムスン)グループの李健煕(イ・ゴンヒ)会長の長男、三星電子の李在鎔(イ・ジェヨン)常務補に贈与税を賦課したことについて、三星側が国税審判院に審判を請求した状況で発表された対策であることから、国税庁が「財閥への対応の見本」として取った対策ではないかとの見方も出ている。



宋眞洽 jinhup@donga.com