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検査抜きの処方による副作用は医師の責任 ソウル地裁判決

検査抜きの処方による副作用は医師の責任 ソウル地裁判決

Posted December. 25, 2002 22:49,   

医師が患者に薬を処方しながら副作用を事前に警告したとしても、患者の状態をあらかじめ検査しなかったために問題が生じる場合、民事上の責任を負うべきだとする判決が出された。

ソウル地裁北部支部の民事合議2部(裁判長、金満五部長判事)は25日、肝臓に毒性のある水虫薬をのんで肝機能が悪化し死亡した金某氏の遺族が、医師のチョ某氏(55)を相手どって起こした損害賠償請求訴訟で「被告は原告に1億1300万ウォンあまりを支払え」とする判決を言い渡し、原告に一部勝訴判決を出した。

判決は「被告が金氏に投与した薬物は、肝臓への毒性があるもので、金氏の肝機能に異常があるかどうかを事前に確認すべきだったが、肝機能検査を数回勧誘したり注意を与えただけで、検査を行わなかった。金氏が薬物による副作用で死亡した責任が認められる」とした。

しかし、死亡した金氏にも、被告から該当薬品の致命性に関する説明と肝機能検査を勧められていながらも、検査を受けなかった点などに落ち度があったとして、被告の賠償責任を40%に制限した。

金氏は、99年8月、水虫治療のためにチョ医師が処方した薬を服用したが、副作用が生じて肝機能が悪化し死亡した。このため遺族は、昨年1月、チョ医師を相手どって3億5000余万ウォンの損害賠償訴訟を起こしていた。



buddy@donga.com