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「新義州特区への韓国民の訪問は」政府検討始める

「新義州特区への韓国民の訪問は」政府検討始める

Posted September. 27, 2002 22:18,   

朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の新義州(シンウィジュ)特別行政区の運営方針が明らかになってきたことによって、韓国政府も韓国民の新義州訪問に備えた各種の法的・政策的な検討作業を始めている。

まず同地域を訪問する韓国民が従来の南北(韓国・北朝鮮)交流協力法にもとづく訪朝の手続きを踏むべきか、それとも香港のように自由に出入りできるように法律を整えるべきかを決める必要がある。新義州が「北朝鮮のなかの外国」といった性格を持っているからだ。

政府はしかし、新義州特区の細部の付属法令が発表されるまでは、現行の南北交流協力法をそのまま適用することを決めた。いくら「変わった」地域であっても、新義州地域は北朝鮮、新義州住民を北朝鮮住民とみるということだ。北朝鮮が新義州特区をどう運営するかが正確に把握できない状況で、韓国が先に法律を見直すというのは筋の立った話でないだけでなく、現行法上では、新義州地域だけ韓国法の適用を排除できる根拠がないという点からだ。ただし政府は当面いくつの「運営の術」を生かして行く考えだ。

まずは、現行の交流協力法から考えて、北朝鮮訪問と北朝鮮住民との接触のための申請制度を、現在のように厳しく閉鎖的に運営することがむずかしいため改善する必要がある。新義州特区は、ノービザ(査証)地域であるうえ、事業のために長期にわたって滞在する可能性が高いとの点から、同地域で事業を展開する人々には、別の措置が必要とされるという判断だ。すなわち、南北経済協力の業績を考慮し、一部事業者にのみ発給してきた「随時訪朝証明書」を、新義州特区の訪問者にも発給し、承認期間を現行の3年から、さらに延ばす方策を検討している。

また、韓国民が新義州に長期にわたって滞在し、特区法によって特区住民の地位を得るケースも想定できる。立法議員に選出される場合もあり得る。しかし、この場合は、法的な接近よりは、政策的かつ政治的な判断が必要とされ、それによる措置を講じるべきだというのが、専門家らの指摘だ。

企業の場合も複雑だ。韓国企業が新義州に進出した外国企業との合弁を行った時、この外国企業を、北朝鮮企業とみなし交流協力法上の協力事業対象として認めるべきかどうかを決めなければならないなど検討対象が一つや二つではない。

政府当局者は「今後、北朝鮮が特区を運営する過程を注意深く見守りながら、適切な総合策を作る考えだ。当面は、懸案別に検討し解決せざるを得ないようだ」と話している。



金影植 spear@donga.com