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[社説]司法の権威も尊重すべき

Posted September. 08, 2002 23:24,   

最高裁判所長と憲法裁判所長は、大統領と同様、国会に出席して議員の質疑に答弁したり、国政監査で証人にならないのが慣行であった。しかし、国会法司委員会が「国会の権威を確かにするため」として慣行を破り、最高裁判所長と憲法裁判所長を国政監査の証言台に立たせることにした。

国会の権威が重要なら、憲法や法律を最終的に適用し、人権のとりでとして機能する司法府の権威も同様に重要である。最高裁判所長と憲法裁判所長は司法独立の象徴であり、判決を下す法官でありかつ裁判長である。法官と裁判に対する国政監査は、憲法が保障する三権分立の精神に反するといえる。

国政監査と調査に関する法律によると、進行中の裁判や捜査中の事件に対しては監査ができないようになっている。国会の不当な干渉から司法の独立を守るためのけん制装置である。国会監査は、司法や行政への監査に止まらなければならない。従って、行政業務を実務的によく知る裁判所行政所長や憲裁事務所長が、国政監査の場で答弁すれば十分である。裁判に関しては最高裁判所長と憲法裁判所長がよく知っているだろうが、裁判の具体的な内容については秘密を守らなければならないため、答弁することはできない。

外国では、最高裁判所長官が国政監査の場に出て証人宣誓をし、質疑を受ける例が見あたらない。先進国では、裁判所に対する国政監査制度自体がない。韓国では68年に趙鎭満(チョ・ジンマン)最高裁判所長、70年に閔復基(ミン・ボクキ)最高裁判所長が2度国会に出席したケースがあったが、退任や就任人事を兼ねてのことだった。維新の時に廃止された国政監査が81年に復活してからは、最高裁判所長は国政監査の場であいさつだけをして退場するのが慣例だった。

司法の独立を重んじる立場から生まれた慣行をなくすというなら、十分な論議を経なければならず、適当な理由がなければならない。国会法司委員長と与野党の幹事が簡単に合意して決めることではない。