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農林部、都会資本の農村誘致案を推進

Posted July. 17, 2002 23:06,   

早ければ来年にも、生産性が低い限界農地に、民間事業者がミニゴルフ場やコンドミニアムを建てることができるようになる。また道市民が、農村の面(ミョン)地域に家を追加購入する場合、一世帯二住宅とは見なさず、譲渡所得税を払わなくてもよくなる。

農林部は17日、このような内容を骨子とする「農村投資誘致対策案」と作り、今年中に農魚村整備法と農業基本法などの関連法を改正すると明らかにした。

▲都市の資本を農村に誘致〓農林部の案によると、全国6億3000万坪のいわゆる限界農地に、ミニゴルフ場や田園住宅、コンドミニアム、シルバータウンなどの建設を許可することにした。この際、取得税や登録税などの地方税は減免される。また地方自治団体や農協にだけ許可されてきた限界農地整備事業を民間事業者にも許可することにした。

農林部はまた、道市民が農村地域住宅を所有して一世帯二住宅になっても、譲渡税を免除する案を推進するとした。

丁鶴秀(チョン・ハクス)農林部農村開発局長は「農村人口と農家所得が減少し続けており、農村の自生的成長は限界にぶつかった。都市の資本と人を引き入れ、農村共同体の崩壊を防ぐための対策だ」と説明した。

▲省庁間の意見調整難航〓農林部の案の所々に税金減免という「アメ」が含まれており、実現すれば都市資本の誘致にかなりの効果が期待される。しかし、財政経済部がこれに反対しているうえ、地方自治団体も地方税減少を懸念しており、農林部の案が採択されるかは未知数だ。

例えば、農村住宅に対する一世帯ニ住宅の例外認定案は、財経部が強く反対している。「一世帯一住宅譲渡所得税非課税」システムが揺らぐ恐れがあるためだ。

韓国租税研究員の魯英勳(ノ・ヨンフン)研究委員は「現行の譲渡税制は、居住しない家を購入するように誘導し、本来の趣旨とは違って投機を煽っている」と指摘した。

また、家を何軒所有しても関係なく、個人が一定期間に一定額を超える譲渡差益を得た時、所得税として課税すれば、農村住宅購入の問題は、おのずと解決すると説明している。



朴重鍱 sanjuck@donga.com