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地方選挙の選挙費用の実体調査開始 選管委

地方選挙の選挙費用の実体調査開始 選管委

Posted July. 14, 2002 22:22,   

中央選挙管理委員会(中央選管)をはじめ各地の選管委は14日から、6月13日の全国同時地方選挙に出馬した候補者と候補者が所属する政党の選挙費用の実体調査に乗り出した。

中央選管は13日までに、地方選管委に提出された会計報告書にもとづき、一次的に10日間の書面審査を行う予定だ。各政党と候補者が提出した収入と支出の報告書に証ひょう資料がきちんと添付されているかどうかと、選挙運動期間中に選管委が摘発した費用支出の事例が反映されているかどうかが集中的な審査対象となる。

この過程で、領収書、支出証明書、契約書、取り引き内訳書など支出証ひょう書類と預金口座の内容などを一々対照し、縮小、漏れ、変造など虚偽の報告かどうかを確認した後、疑わしい部分が出てくれば、現場実体調査の対象に分類される。

中央選管は、書面審査を終える20日ごろから3カ月間にわたる会計報告書を、一般の有権者にも公開し、閲覧を許可する予定だ。相手候補や有権者の異議申請を受ける「有権者による実体調査」の作業を併行させる意味だ。

選管委はこれと同時に、9月10日ごろまでに、会計報告書に添付された支出証明書、領収書、取り引き内訳書などの現場実体調査を行う。現場実体調査では、候補者側が取り引きした食堂や広告代理店などに、選挙費用の縮小のために虚偽の領収書を発行したかどうかなどを綿密に調査する。選管委は、この過程で国税庁にも協力を依頼する方針だ。

中央選管の金弧烈(キム・ホヨル)選挙管理室長は「選挙費用についての選挙法違反行為の控訴時効が、選挙日以降6カ月(12月13日)であるだけに、検察の捜査期間を考慮し、9月10日までには実体調査作業を終える予定だ」と述べた。

実体調査作業が終われば、自治体首長の場合、中央選管で、地方議員の場合は、市・道の選管委で審議班を設け、違法な選挙費用事例に対し制裁措置を取るようになる。選管委が実体調査を行った結果、法定選挙費用限度額の0.5%以上を超過して支出していたり、故意に漏れまたは虚偽申告している場合は、すべて告発したり捜査を依頼することになる。

選管委は、費用の実体調査作業に関連して、違法事例の情報を提供する場合は、最高1000万ウォンの報償金を支給する。情報提供者の身元は徹底的に保障するとしている。申告電話は全国どこからも1588—3939。



金正勳 jnghn@donga.com