国会議員や政党に「ロビー資金」が合法的に供与された場合、刑事処罰が可能だろうか。
国会議員約20人と与野党にタイガープールス・インターナショナル(TPI)から寄付金が供与されていたことが分かり議論が広がっている。
該当議員らは政治資金法にもとづき領収処理したため、法的に問題がないという立場を強調している。しかし、一方でこれら国会議員の大半は、スポーツくじ事業運営業者の選定問題を取り扱った国会文化観光委員会の所属であり、TPIとの職務関連性が認められる。TPIの立場からみると「代価」を望んで渡したロビー資金とも考えられる。
したがって、これらが受け取った金は、形式的には合法的な政治資金だが、実質的には代価関係が成り立つものと思える。
政治資金法は、国会議員の場合、後援会を通じた寄付金(1人当たり年間2000万ウォン以内、選挙がある年には5000万ウォン)を認めている。後援会の会員でない場合は、1回当たり100万ウォン以内で政治資金を寄付することができる。政治資金法はこのように寄付金を受ける方法と手続きについては厳しい規定を設けている。
しかし、政治資金を受け取る「対象」についてはこれと言った制限がない。職務との関連に関係なく誰からでも受け取ることができる。そのため、国会議員の後援会に普段関連業務の多い企業などが「合法的な機会」を利用して、わい賂性の寄付金を渡すケースが多いのが現実。問題になっているTPIの寄付金提供も似たようなケースだ。
TPI側から寄付金を受け取った議員らは、スポーツくじ関連法案を審査し運営業者への選定権限を持つ国民体育振興公団を監督する常任委員会に所属している。TPIはこれらに99年8月の関連法の改定前後から、2000年12月の事業運営業者の選定直前まで集中的に政治資金を寄付している。法曹界は、これらが合法な外形を整えているため刑事処罰はむずかしいと判断している。野党ハンナラ党が受け取った5000万ウォンや、与党民主党の釜山(プサン)支部が受け取った500万ウォンも同様だ。
李秀衡 sooh@donga.com






