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高利貸し制限施行がずれこむ見通し

Posted June. 27, 2001 20:47,   

私債業者(高利貸し)の横暴から債務者を保護するため政府が制定を進めている「金融利用者保護に関する法律」が、今回の臨時国会では通れなくなった。このため7月中旬から同法の施行を目指していた当初の日程にも支障が出そうだ。

財政経済部(財経部)の当局者は、27日「国会の日程が遅れるなどの理由で国会の財政経済委員会の法案審査小委員会に上程された金融利用者保護法案が今回の臨時国会で通らなくなった」と明かした。

国会の財政経済委員会(財経委)は、今月25日に会議を開き、租税特例法改定案と企業構造調整促進法制定案などを処理した。しかし、時間に追われ金融利子保護法は審議出来なかった。

28〜30日に予定されている国会本会議開催の3日前まで財経委の審議を終えて法制司法委員会に法案を渡すことになっている国会の日程上、会期の延長など別途の措置がない限り今国会での成立は望めない状態だ。今回の臨時国会は、30日に閉会される。

今回提出された法案について違憲の余地があるという主張も提起された。国会財経委の金文熙(キム・ムンヒ)専門委員は、法律案検討報告書で「与信金融機関の延滞利子率の最高限度を定めず大統領令で一括規定するようにしたのは、委任の限界を超えて違憲の余地がある」と指摘した。

このため財経部は、金融利用者保護法案に延滞利子率の最高限度を「貸出し金利の数倍」といった形で定める案を検討することにした。財経部関係者は、「違憲の余地が提起された一部の条項などを補完する計画だが、小委員会に法案が上程されているだけに次の国会では成立が可能であろうと期待している」と言った。

政府が国会に提出した金融利用者保護法案は、私債業者から個人または従業員5人以下の小規模法人が3000万ウォン以下のお金を借りる時、利子を年利60%に制限している。また、年60%以上の利子を設定した私債業者には、3年以下の懲役や3000万ウォン以下の罰金を課す。

また、私債業者は、管轄の市や道に登録し5年ごとに登録証を更新しなければならず、禁錮以上の刑を宣告され刑執行が終わって5年が経たないと私債業を出来ないようにするなどの内容も盛り込まれている。



朴重鍱 sanjuck@donga.com