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地域感情の選挙利用を規制

Posted May. 09, 2001 09:56,   

中央選挙管理委員会は9日、地域感情に便乗した選挙運動を防ぐため、選挙広報用の冊子に候補者の出身地など、特定の縁故地名の記載を禁じることなどを骨子とする選挙法改定に向けた意見をまとめ、今週中にも国会に提出することにした。

選管委がこの日発表した選挙法、政治資金法、政党法など政治関連法をめぐる改定意見は、選挙世論調査の発表の際の有権者の出身地域別の人口の数や人口比率の公表を禁止する一方、出馬希望者が一定期間中、名刺や電子メールなどを通じて自分の経歴と政見を紹介することは認めている。

選管委はまた、法律で認められている選挙費用の他、△選挙前の一定期間中に支出した議政活動報告費用、△立候補及び選挙運動の準備費用、△支持基盤の拡大のために費やした費用——なども選管委に申告することを義務づけており、すべての収入・支出は選管委に申告された口座だけを利用しなければならない。

選管委はこのほか、年間3億ウォン以上の法人税を収める企業に限って、法人税額の1%にあたる金額を政治資金として寄託することを義務づけた。選管委はまた、昨年4月13日の総選挙で議論の的となった各種団体の選挙運動を一部認めたが、街頭集会などによる落選運動は依然として禁止の対象としているため、市民団体の反発が予想される。



朴成遠 swpark@donga.com