Go to contents

保安法論争の核心争点

Posted February. 02, 2001 21:27,   

国家保安法の改定問題は、総論だけでなく各論においても、与野3党間には基本的な立場の違いがある。論争の対象になっている法の条項は、反国家団体の概念を規定した2条と7条(讃揚、鼓舞等)、10条(不告知)等である。

▽政府僭称

2条は、「反国家団体」が「政府を勝手に僭称したり国家変乱を目的とする国内外の結社、或は団体」と規定している。憲法上、大韓民国の領土である朝鮮半島内で政府を告ャしている北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)は、この条項により自動的に反国家団体と規定されて来た。

問題となっているのは、「政府の僭称」部分。民主党の内部検討案は、この部分を削除しようということである。ハンナラ党の若手の議員も同じ意見である。北朝鮮が敵対行為を放棄すれば、反国家団体とは見ないという意味である。

しかし、ハンナラ党の多数の意見と自民連はこれに反対である。南北関係の二重的な性格を勘案すると、北朝鮮が赤化統一(北朝鮮を中心とした統一)を諦めると判断するのは難しいということである。

▽讃揚、鼓舞等

民主党は、7条に規定された讃揚・鼓舞条項を修正することを国家保安法改正の核心と見ている。

つまり、1項と3項の反国家団体及び、利敵団体告ャ・加入と宣伝煽動行為のみを処罰の対象として残し、利敵阜サ物関連条項(5項)等を全て削除する方法を検討中である。ハンナラ党の若手議員もこの条項を部分削除したり、処罰対象と条件を厳格に制限しようという立場である。

しかし、ハンナラ党の多数の意見と自民連は、「時期尚早だ」と反対している。彼らは、「捜査機関が法運用さえしっかりとすれば、この条項の誤用や乱用を充分に防ぐことが出来る」と主張している。

▽不告知

民主党は、10条の不告知罪を削除しようとしている。犯罪告発を義務化し、これを守らなければ刑事処罰までするというのは、人倫に反し憲法で保証されている、良心の自由を侵害する結果をもたらすという理由である。ハンナラ党の若手議員も同じ考えである。

しかし、国家情報院と検察の公安捜査関係者らは、「実際捜査の過程で、この条項は大変有効な手段だ」と語り、難色を示している。