
ャEル高等裁判所のある裁判部が林昌烈(イム・チャンヨル)京畿(キョンギ)道知事に対する公訴状変更を命じたことを受けて、検察の捜査チームが反発すると共にマスコミもこれを報道したため、多くの裁判官は「聖域論」を持ち出した。
「裁判部が違法行為をしたことでもないのに」とか「宣告も済んでいない状態で検察が裁判官の内心を勘違いして『オーバセンス』した」との反応を見せている。東亜(トンア)日報の法条チームは、このような指摘を卵zして、報道には慎重に慎重を期して来た。
検察側の主張する「大目に見る式の疑惑」を報道したのは、「合理的な疑い」を持たせる多数の情況があるため。
検察は「裁判部が非公式的な経路を通じて、公訴状の変更と宣告延期のための証人瑞ソを要求した」と具体的に主張しているのに対して、裁判部は「一切そんな事実はない」と否定している。
検察は「リストラ寸前の京畿《キョンギ》銀行側が、道知事の妻には請託性の『賄賂』を与え、同じ時期には夫である道知事に純粋な『政治資金』を与えたとは考えられない」と主張する。また、林知事は99年10月、逮捕3ヶ月ぶりに1審で斡旋・金品授受の疑いに対して有罪を宣告された。それが、控訴審では逮捕されない状態で1年3ヶ月間裁判中であり、未だに道政についている。
言論の自由が、過去の権威主義時代に比べて大きく成長したことは事実だ。が、依然として言論の批判領域から「聖域」として残されている部分が他ならぬ裁判官の「内心」である。
裁判官は裁判の全課程を主宰し、検事と被告人・原告と被告などの双方の主張の中でどちらが正しいかに関する内心を作り上げていく。また、人間の内心とは流動的なものである。取材記者がとうに裁判官の内心に気付きながら、宣告するまで未熟した疑惑を提起しない「礼」を尽くすことは、裁判官の内心、つまり憲法上保障された「良心に基づいた裁判」を尊重するためである。
勿論、林知事事件の裁判部の内心は所属裁判官しか知るまい。しかし、「合理的な疑い」を持たせる裁判官の内心まで「聖域」だという主張は受け入れられない。
錘燵ン(シン・ャNホ)記者 kyle@donga.com






