親日派であった先祖の財産を返してほしいという子孫の要求は、憲法の精神と正義の観念に沿わないため、認められないという判決が出た。
ソウル地方裁判所は16日、大日本帝国が朝鮮半島を占領しようとした乙巳保護条約採決(1905年)に協力した親日派の李載克(イ・ジェグク)の孫嫁である金(キム)某氏(78)が、国を相手に行った所有権確認請求訴訟を棄却した。
この判決は、憲法の精神を守らなければならない国家機関として、反民族行為に対する清算義務を積極的に解析・履行しようという裁判所の意志を明らかにしたものと見られる。
裁判所は、「我が国の憲法は、3.1独立運動と大韓民国臨時政府の法統を継承しており、裁判所はその精神を具現し、且つ憲政秩序を守る義務がある」とし、「よって民族の自主独立と自決を自ら否定し、大日本帝国に協力した反民族行為者とその子孫が、過去の財産を再び要求することに協調することはできない」と明らかにした。
イ・ジョンウン記者 lightee@donga.com






