2002年から適用される複数労組許可を3年ほど猶予する法案が慎重に論じられており、自律的な労組活動拡大という原則の侵害とあいまって、今後論争が予想される。
26日労使政委員会及び労使関係者などによると、複数労組許可の時期を2005年に遅らせようという意見が一部から出ており、年末に労使間の重要な争点の一つとして再び取り上げられる見通しだ。
単位事業所別の複数労組は、97年労働関係法改正の時、既存の労働組合法の組織がすでに設立されている労組と組織対象を一緒にしたり、正常な運営を妨害することを目的とした場合には労組として認定しないという規定が削除されたことにより、法的に許可された。
しかし労働組合法の付則第5条に、一つの事業または事業所に労組が組織されている場合には2001年12月31日まで複数労組の許可を猶予すると規定しており、2002年から複数労組を認定することにした。
政府は当時、結社の自由の保障という国際基準に合わないとの理由で、複数労組の許可を積極的に進めた。しかし、いざ施行時期が約1年後に迫るや、複数労組が労使二者共に負担となって適用される可能性があるという主張が出ているのである。
また労使政委員会常務委員会及び労使関係者が、複数労組許可による交渉窓口の単一化法案を話し合っているが、各事業所ごとに条件が異なり、単一化法案を設けるのは容易でないという点もこのような観測を裏付けている。
しかし、労働界は労働基本権の伸長という名分のために、内情とは異なりこの問題をまず公論化することを憚っている様子だ。
韓国労総のイ・ジョンシク対外協力本部長は「どの事業所の労組執行部であれ、複数労組の許可を喜ばない雰囲気であり、事業主の立場も同様だろう」とし、「財界や公益委員中心に複数労組許可の猶予法案が出された可能性がある」と語った。
民主労総のソン・ナック教育宣伝室長は「複数労組を許可すれば、既存の労組の立場では必ずしも良いことばかりが生じるとは思えず、雇用主側で決心さえすれば、御用労組を作ることもできるが、予定通り施行されなければならないというのが基本的な立場である」とし、反対の立場を明らかにした。
鄭用𨛗(チョン・ヨングァン)記者 yongari@donga.com






