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環境政策基本法、施行令の改正

Posted August. 08, 2000 19:18,   

政府は8日青瓦台(大統領官邸:チョンワデ)で、金大中(キム・デジュン)大統領主宰の国務会議を行った。この会議では、国土の乱開発防止のために、各種の開発事業を試行する前には義務的に環境部と協議を行うという内容の環境政策基本法施行令改正案を議決した。

これによって今月11日からは、10種類の行政計画と20の保存用途区域内に一定規模以上の開発事業を試行する時は、必ず環境部長官か地方環境管理庁長と事前に話し合いを行わなければならなくなった。

また、環境部長官や地方環境管理庁長は、事前協議の申請を受けた日から30日以内に結果を報告し、関係行政機関長や開発事業施行者が環境保護のために必要な措置をきちんと移行したかどうかを確認できるようにした。