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飲酒運転死 故意でなければ保険金支給

Posted July. 11, 2000 20:35,   

被保険者が運転事故で死亡したとしても故意であるかないかを立証出来なければ保険会社側は保険金を支給しなければならないという最高裁での判決が出た。

最高裁民事3部(主審 ユンジェシク 裁判官)は11日、H海上火災保険が飲酒運転死亡事故時、保険金を出さないという約款を基にキム氏を相手に不当利得金返還訴訟上告審で判示、原告敗訴判決との原審を確定した。

裁判部は判決文において、現行商法は被保険者が重大な過失によって死亡した場合にも保険金を支給するよう規定されていると書かれており、事故発生の原因が故意でない以上保険金を支払わねばならないと表明した。

H海上火災保険はキム氏が被保険者であった息子が96年7月, 血液内のアルコール濃度が0.08%の状態でオートバイに乗り、乗用車と衝突し死亡したあと6900万ウォンの保険金を受け取ることになり、保険者側は飲酒事故による損害は保証しないとの約款を示し訴訟を申し出た。