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経総、成果給論争を受け「営業利益配分は団体交渉対象でない」

経総、成果給論争を受け「営業利益配分は団体交渉対象でない」

Posted June. 01, 2026 08:59,   

Updated June. 01, 2026 08:59


韓国経営者総協会(経総)が、最近拡大している労働界の「営業利益の『N%』分配要求」に対し、利益配分は団体交渉の対象ではないとして、歯止めをかける姿勢を示した。成果給を巡る闘争が主要大企業へ広がる中、経営界としてのガイドラインを明確にした形だ。

経総は31日、会員企業にこうした内容を盛り込んだ「労働組合の企業利益配分要求に対する経営界特別勧告」を配布したと明らかにした。経総は勧告文で、「企業が利益の一部を労働者のために活用することはあり得るが、その活用方法は労組との交渉を通じて決める事案ではなく、経営判断によって決定・運営されるべきだ」とし、利益配分の主体が経営陣であることを明確にすべきだと強調した。

その根拠として、大法院(最高裁)の従来判例にも言及した。経総は「経営実績などに応じて支給の有無や支給水準が変動する成果配分は、賃金の範疇には含まれないとの判断を一貫して示してきた」と説明した。さらに、「労組が営業利益の分配などを要求する場合、法や判例に合致しない点を明確に指摘すべきだ」と付け加えた。

また経総は、「労組法上、団体交渉の対象は賃金や労働時間、福利厚生、解雇、労働者の地位などの労働条件に限定される」とし、「利益配分要求に企業が応じる法的義務はなく、これを目的に行われるストライキなどは違法争議となり得ることも周知させるべきだ」とも指摘した。これに先立って三星(サムスン)電子労組が営業利益配分を巡ってスト論争を起こしたのに続き、現代(ヒョンデ)自動車、HD造船、カカオなどにも成果給闘争が広がっている。


李沅柱 takeoff@donga.com