
尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領の妻金建希(キム・ゴンヒ)氏と、野党「国民の力」の権性東(クォン・ソンドン)議員に対し、旧統一教会(世界平和統一家庭連合)関連の懸案請託を目的に約1億8300万ウォン相当の金品を提供したとして起訴された統一教会の尹鍈鎬(ユン・ヨンホ)前世界本部長が、控訴審で懲役1年6カ月の判決を受けた。量刑は一審より4カ月重くなった。
ソウル高裁刑事6-1部(金鍾佑裁判長)は27日、政治資金法違反、請託禁止法違反、業務上横領の控訴審で、「被告は犯行を計画し、韓鶴子(ハン・ハクジャ)統一教会総裁の承認を受けて主導的に実行した。政教分離など憲法の価値を損なう行為だ」として、実刑判決を言い渡した。
尹被告は、尹錫悦氏が当選した第20代大統領選の約2カ月前、いわゆる「尹大統領側近」と呼ばれた権氏に現金1億ウォンを渡した政治資金法違反のほか、大統領選後の2022年4月から7月にかけて3回にわたり金氏にシャネルのバッグやグラフのダイヤネックレスなど約8300万ウォン相当の金品を提供した請託禁止法違反の疑いで拘束起訴された。また、これらの購入資金に統一教会の資金を流用した業務上横領の疑いも持たれている。
一審はすべての罪を有罪と認定しながらも、尹錫悦氏が当選者の身分だった2022年4月に提供されたシャネルバッグについては、請託禁止法違反と業務上横領は成立しないと判断した。これに対し控訴審は、「大統領当選者や大統領に請託する目的で、その配偶者に贈り物を提供する名目で宗教団体の資金を使用する行為は、違法性や非難可能性に本質的な差はない」として、業務上横領を有罪と判断した。
一方で控訴審は、「被告の捜査段階での供述が端緒となり、金氏や権議員、韓総裁らの関与疑惑が明らかになった」として、「他人の犯罪解明に資する供述をした場合、刑を減軽する」とする特検法条項の適用を認めた。このため、一審で懲役8カ月だった政治資金法違反は6カ月に減軽され、全体として懲役1年6カ月が言い渡された。証拠隠滅については「特検の捜査対象とはいえない」とした一審の公訴棄却判断が維持された。
ヨ・グンホ記者 yeoroot@donga.com






