
別れた元交際相手を16時間にわたり監禁し暴行した18歳の少年に、実刑判決が言い渡された。
2日、釜山(プサン)地裁刑事6部(裁判長・金容均部長判事)は、特殊重監禁致傷および器物損壊の罪で起訴されたA被告(18)に対し懲役長期4年、短期3年を言い渡したと明らかにした。裁判所によると、A被告は昨年7月、釜山市影島区(ヨンドグ)のマンション前で元交際相手(15)を拳や足で殴打したうえ、自宅や市内のホテル2カ所へ場所を移し、暴行を続けた。この過程で計16時間にわたり逃走できないよう監禁し、元交際相手の家族に対する脅迫も辞さなかった。2日間に及ぶ無差別暴行で被害者は眼部の骨折や全身打撲など全治10週の診断を受けた。
2人は昨年3月から6月まで交際していたことが取り調べで明らかになった。A被告は4月ごろから「短い服を着た」「化粧をした」「男子生徒から声をかけられた」などの理由で被害者を複数回暴行し、それをきっかけに別れた。しかし、その後も被害者に連絡を取り続け、男性と通話したかどうかを問いただしたり、「家を全部壊してやる」などと脅迫したりして、特定の場所に出てくるよう強要していたという。
裁判所は、A被告が過去に同種犯罪で2度にわたり少年法上の保護処分を受けた経歴がある点や、今回の事件で拘禁中にも他の収容者を暴行して懲戒処分を受けた前歴などを量刑に反映したと説明した。裁判部は、「特段の理由もなく、別れた交際相手であった被害者を長時間監禁し、暴行を加えており、その態様も相当に悪質である」と指摘した。さらに「被害者が相当な身体的・精神的苦痛を受けたとみられる点や、厳罰を求めている点などを総合すると、被告人が少年であることを考慮しても、厳しい処罰は避けられない」と、量刑理由を明らかにした。
14歳以上19歳未満の少年は、少年法に基づき、更生の可能性を考慮して不定期刑(長期・短期刑)の形式で処分される。A被告の場合、原則として4年間服役することになるが、収監中の態度が模範的であれば、3年で仮釈放される可能性がある。
釜山=カン・ソンミョン記者 smkang@donga.com






