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人口減少地域の「セカンドハウス」、1住宅扱いで課税 税制優遇拡大

人口減少地域の「セカンドハウス」、1住宅扱いで課税 税制優遇拡大

Posted January. 02, 2026 10:03,   

Updated January. 02, 2026 10:03


新年から、消滅危機にある人口減少地域80か所で、実取引価格12億ウォン以下の「セカンドハウス」を取得した場合、1住宅所有者と同様の税制優遇が受けられるようになった。地方の売れ残りマンションを購入すれば、取得税を最大半額減免する。資本と人口を首都圏から地方へ呼び込む狙いだ。

行政安全部は1日、こうした内容を盛り込んだ改正地方税法および地方税特例制限法が施行されたと発表した。無住宅者や1住宅所有者が、非首都圏の人口減少地域に所在する住宅を追加取得する場合に適用される譲渡所得税・総合不動産税の特例基準は、取得価格3億ウォンから12億ウォン(公示価格9億ウォン)へと大幅に引き上げられた。地方の売れ残りマンション(専有85平方メートル・6億ウォン以下)を購入した場合、取得税を最大50%減免し、多住宅者に対する取得税の重課対象からも除外する。

地方進出企業への優遇も拡充された。人口減少地域で観光団地を造成する事業者に対する取得税減免率は、首都圏(10%)の4倍に当たる40%が適用される。いわゆる「均衡発展のための地域別差別化税制支援体系」で、産業・物流・観光団地などの取得税は、人口減少地域→非首都圏→首都圏の順に高い減免率が適用される。例えば、観光団地事業施行者の取得税減免では、全国共通の基本減免率は25%だが、首都圏10%、非首都圏25%、人口減少地域40%と区分して適用する。

このほか、人口減少地域に立地する企業が当該地域の住民を雇えば、労働者1人当たり45万ウォン(中小企業は70万ウォン)を控除する法人地方所得税の税額控除を新設した。企業が人口減少地域内で、従業員向けに賃貸・無償提供する住宅や宿舎を取得する場合も、取得税を最大75%減免する。


ソン・ジンホ記者 jino@donga.com