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「平壌ドローン」で金龍顕・呂寅兄両氏を再逮捕 共犯の尹前大統領にも影響

「平壌ドローン」で金龍顕・呂寅兄両氏を再逮捕 共犯の尹前大統領にも影響

Posted December. 25, 2025 10:25,   

Updated December. 25, 2025 10:25


裁判所は、「平壌(ピョンヤン)無人機(ドローン)作戦」を巡り一般利敵の疑いを受けている金龍顕(キム・ヨンヒョン)前国防部長官と呂寅兄(ヨ・インヒョン)前国軍防諜司令官に対し、新たに逮捕状を発付した。昨年12月3日の非常戒厳事態以降、両氏に対する令状発付は今回で3度目となる。これにより、共犯として起訴され、前日に拘束審問手続きを終えた尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領についても、裁判所が新たに逮捕状を発付する可能性が高まったとの見方が出ている。

●裁判所「証拠隠滅の恐れ」3度目の逮捕状発付

尹氏、金氏、呂氏らの一般利敵容疑の1審を担当するソウル中央地裁刑事合議第36部(李政燁部長判事)は24日、金氏と呂氏について「証拠隠滅の恐れがある」として逮捕状を発付した。金氏は、非常戒厳を主導した内乱重要任務従事の疑いで起訴され、今年6月には大統領警護処を欺き、民間人のノ・サンウォン元国軍情報司令官に暗号電話を支給した疑いでも逮捕状が発付されている。呂氏は昨年12月の戒厳当日、防諜司要員を動員した内乱重要任務従事の疑いで起訴され、今年6月には偽証の疑いで逮捕された。裁判所は、金氏の拘束期限が25日深夜0時、呂氏が来年1月2日深夜0時にそれぞれ満了する点を考慮し、新たな令状発付を決めた。

裁判所は、「平壌ドローン作戦」が軍内部でも少数のみが共有する形で秘密裏に進められた作戦であったことから、両氏が釈放されれば、作戦を実行したドローン司令部関係者らに影響力を行使しかねない点を考慮したとみられる。尹氏も前日、非公開で行われた拘束審問で、「特別検察官(特検)が平壌ドローン作戦を戒厳準備と主張し、内乱罪ではなく一般利敵罪を適用したのは違法な二重起訴だ」とし、「証拠隠滅の恐れもない」と主張した。しかし、裁判所が内乱重要任務従事で起訴された金氏と呂氏に対して一般利敵の疑いで逮捕状を発付したことで、尹氏の主張は受け入れられなかったとみられる。

●尹氏の再逮捕、来年初に判断

尹氏に対する追加令状の発付可否は、来年1月初旬に判断される見通しだ。「逮捕妨害」の疑いで拘束中の尹氏の拘束期限は来年1月18日までであり、それ以前に裁判所の判断が示される必要がある。裁判所は前日の拘束審問で、弁護団に対して今月30日までに追加で必要な意見書を提出するよう求めた。

特検は、再び逮捕状が発付された場合、拘束満了日の来年1月18日に尹氏が収監されているソウル拘置所を訪れ、令状を執行する方針だ。そうなれば尹氏の拘束期間は最長6カ月延長され、来年7月までとなる。

来年7月までに尹氏の控訴審、上告審が進行した場合でも、釈放される可能性は低いとみられている。ソウル中央地裁刑事合議第35部(白大鉉部長判事)は、来年1月16日、尹氏の「高位公職者犯罪捜査処の逮捕妨害」事件について判決を言い渡す予定であり、懲役刑が宣告されれば、控訴審でさらに6カ月拘束される可能性がある。ソウル中央地裁刑事合議第25部(池貴然部長判事)は、尹氏の内乱首謀容疑事件について、来年1月に結審公判を行った後、2月の裁判官定期人事前に判決を下すとみられている。この事件でも懲役刑が言い渡された場合、控訴審の過程で別途、最大6カ月の拘束があり得る。

尹氏はすでに6件の事件で起訴され、同時並行で裁判を受けているが、現時点で逮捕状が発付されていない「海兵隊殉職事故捜査圧力疑惑」や「駐オーストラリア大使任命疑惑」を巡り、特検が新たに逮捕状を請求する可能性もある。


コ・ドイェ記者 ソン・ヘミ記者 yea@donga.com