
大庄洞(テジャンドン)開発事業の特恵疑惑事件の主要被告である南旭(ナム・ウク)弁護士が、事実上本人が所有するソウル市江南区駅三洞(カンナムグ・ヨクサムドン)の土地を最近500億ウォンで売りに出した一方、検察が同土地について3年前に追徴保全を請求したものの、裁判所がこれを棄却していたことが分かった。
17日、法曹界などによると、検察は2021年12月、南被告の駅三洞の土地に対し裁判所へ追徴保全を請求した。追徴保全とは、犯罪で得たと疑われる財産を任意に処分できないよう拘束する措置だ。しかし裁判所は、当時南被告が同土地を購入する際、信託会社を利用するなど「所有権に問題がある」として請求を棄却した。
これを受け検察は、裁判所に南被告と信託会社の間の「受益信託権」を対象に再び追徴保全を請求し、2022年に受理された。土地そのものは追徴保全されていないが、当該土地の信託権が国家に拘束されているため、南被告がすぐに売却するなどの処分はできない状態であることが確認された。
ただし南被告側が最近、自身が所有する江南区清潭洞(チョンダムドン)の建物に対する追徴保全の解除を求めたことから、駅三洞の土地に関する受益信託権についても解除を要請する場合、これを阻止するのは難しい状況だ。
これに先立って検察は南被告に対し、1010億ウォンを含む大庄洞関係者に総額7814億ウォンの追徴を求刑した。しかし1審裁判所は南被告に追徴金「ゼロ」を言い渡し、その後検察が控訴を放棄したため、事実上追徴は不可能となった。刑事訴訟法上「不利益変更禁止の原則」により、1審より重い刑や高い追徴金を科すことはできないからだ。これを受けて検察は、南被告に対する追徴が最終的に不可能になったのか、追徴金0ウォンが言い渡された南被告の財産に対する追徴保全を解除すべきかを検討している。ただし法曹界では、検察が控訴を放棄した以上、南被告らの追徴保全の解除要求を阻止する手段はほとんどないという見方が強い。
問題は、南被告側が追徴保全の解除を求めたことで、他の被告人たちの犯罪収益を現金化しようとする動きが広がりかねない点だ。この場合、7000億ウォンを超える犯罪収益の回収がさらに困難になる。追徴保全解除直後に彼らが保有資産を売却すれば、検察が推計する約7400億ウォン台の犯罪収益を回収することは現実的に不可能となる。
「火天大有(ファチョンデユ)資産管理」の大株主である金万培(キム・マンベ)被告の家族が代表を務める「天火同人(チョナドンイン)1~3号」は、京畿道城南市盆唐区(キョンギド・ソンナムシ・プンダング)のタウンハウス(約62億ウォン)、ソウル市西大門区(ソデムング)の尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領の父親の旧邸宅(約19億ウォン)、中浪区(チュンラング)のビル(約90億ウォン)、陽川区(ヤンチョング)の一戸建て(約23億ウォン)などを購入したとされる。
検察は金被告に対し約6111億ウォンの追徴を求刑したが、1審の追徴額は約428億ウォンにとどまった。天火同人5号の所有者である鄭瑛學(チョン・ヨンハク)会計士は2020年、新沙洞(シンサドン)に約173億ウォンの建物を購入した。検察は鄭被告に対し約646億ウォンの追徴金を求刑したが、1審裁判所は追徴額を0ウォンと判断した。
チェ・ミソン記者 ユ・ウォンモ記者 cms@donga.com






