
韓国国内で産業技術を流出させ、違法に使った外国企業に対しても、韓国で処罰できるという最高裁判所の初判決が出た。両罰規定が適用される外国法人に対し、韓国の刑事裁判権が及ぼす具体的な基準を提示したのは今回が初めてだ。
最高裁判所2部(主審・厳相弼最高裁判事)は、産業技術保護法違反などの罪で起訴された台湾の発光ダイオード(LED)生産会社「エバーライト」に対し、罰金6000万ウォンを言い渡した原審を先月14日に確定したと、7日明らかにした。
エバーライトは2016年、ライバル企業であるソウル半導体の元職員3人を迎え入れ、彼らが在職当時に撮影したり退社する際に持ち運びのできる保存装置(USBメモリ)に無断で持ち出したLED技術関連営業秘密を取得した罪で裁判に付された。違反行為をした人だけでなく、所属法人や事業主も一緒に処罰する両罰規定により、ソウル半導体の元職員が営業秘密を無断で持ち出した罪などで起訴された当時、エバーライトも一緒に裁判を受けることになった。労働基準法や不正競争防止法などに違反すれば、両罰規定が適用される。
エバーライト側は、台湾での営業秘密取得行為については、「韓国の裁判所では裁判できない」と主張した。しかし、1審はエバーライト側の主張を認めず、罰金5000万ウォンを言い渡した。2審は、1審で産業技術保護法上の産業技術ではないという趣旨で無罪判決をした罪を有罪に覆し、6000万ウォンに刑量を増やした。
最高裁は、「産業技術および営業秘密の撮影、無断流出行為が韓国でなされたとすれば、該当技術を取得して使用した行為が外国でなされたとしても、韓国で罪を犯したことと見ることができる」とし、「会社(エバーライト)も、韓国領域内で罪を犯したと見るのが妥当だ」と判決した。
ヨ・グンホ記者 yeoroot@donga.com






