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尹前大統領に賠償命令、地裁、「戒厳被害の市民104人に1人当たり10万ウォン」

尹前大統領に賠償命令、地裁、「戒厳被害の市民104人に1人当たり10万ウォン」

Posted July. 26, 2025 08:38,   

Updated July. 28, 2025 19:08


昨年12月3日の「非常戒厳」の発付により精神的被害を受けた市民に対し、尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領に1人当たり10万ウォンの慰謝料を支払うよう命じる判決が下された。非常戒厳と関連して尹氏に損害賠償責任が認められた初の事例であり、今後類似の訴訟が続く可能性があるとの観測も流れている。

25日、ソウル中央地裁民事第2単独の李誠馥(イ・ソンボク)部長判事は、国民104人が尹氏を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、原告らにそれぞれ10万ウォン及び遅延損害金(利子)を支払うよう命じ、原告勝訴の判決を下した。遅延損害金は、尹氏が訴状を受け取った翌日の4月30日から年12%の利率で計算するとした。

裁判所は「被告は違憲かつ違法な非常戒厳で国家機能を麻痺させ、国民の生命権・自由・人間の尊厳性を保障すべき大統領の重大な任務を違反した」と明らかにした。そして「これを目の当たりにした国民は、恐怖・不安・羞恥心など精神的苦痛を受けたことは明白だ」と判示した。

尹氏側はまだ控訴するかどうか決定していない。ただし、裁判所は判決に即時効力を認める「仮執行」を命じており、慰謝料を直ちに支払わない場合、遅延利子が累積し続けることになる。今後控訴審で判決が覆された場合、原告が慰謝料及び利子を返還しなければならない。

今回の訴訟は、尹氏の弾劾審判当時、国会側代理人だった李錦揆(イ・クムギュ)弁護士(チェ上兵特検補)が昨年12月、SNSを通じて訴訟参加者を募集して始まった。李氏は、弾劾訴追案の採決に参加しなかった「国民の力」所属議員105人に対する抗議の意味で訴訟参加者を105人に制限して受け付け、その後重複申請者を除外して参加者が104人に調整された。李氏は「最初は同窓生など知人と始め、インターネットで不特定多数からの申請を受けた」と説明した。

今回の裁判所の判断が最終的に確定される場合、類似の訴訟が相次ぐ可能性がある。ソウル中央地裁にはすでに同様の内容の訴訟が提起されたという。2017年には朴槿恵(パク・クンヘ)元大統領に対し、国政壟断事態による精神的被害の賠償を求める訴訟が提起されたが、この訴訟は棄却された。


ソン・ヘミ記者 1am@donga.com