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李在明氏、選挙法違反の上告審書類を11日ぶりに受領

李在明氏、選挙法違反の上告審書類を11日ぶりに受領

Posted April. 12, 2025 09:03,   

Updated April. 12, 2025 09:09

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最大野党「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)前代表が、最高裁が送った公職選挙法違反事件の訴訟書類を11日ぶりに受領した。

11日、法曹界によると、李氏は最高裁が人づてで発送した訴訟記録受付通知書などを10日受け取ったことが分かった。訴訟記録受付通知書とは、控訴審事件が最高裁に受け付けられたことを知らせる文書だ。最高裁は先月31日、訴訟記録の受付通知書を送ったが、「閉門不在」(当事者がおらず、ドアが閉まっている)で返送され、7日、裁判所の執行官に直接伝達するよう要請した。

検察は10日、最高裁に上告理由書を提出した。抗告審で無罪判決を受けた翌日の先月27日に上告したのに続き、15日ぶりに上告理由書を提出したのだ。上告理由書の提出期限は、訴訟記録受付通知書を受け取った日から20日だ。

検察は、ソウル高裁刑事6-2部(崔恩禎裁判長)が、無罪の根拠と判断した内容をすべてに対して受け入れられないと主張したという。検察は、「控訴審裁判所は、『選挙人に与える全体的な印象を基準に判断しなければならない』という最高裁の判例に反して被告人の観点だけで解釈した」とし、「発言の社会的背景を見なければならない」と主張したという。検察は、李氏の「城南(ソンナム)市長在職時に(故キム・ムンギ氏を)知らなかった」という発言に対しても、「どんな表現が虚偽事実を表明したのかどうかは、その表現の全体的な趣旨や語彙の通常の意味、文言の連結方法などを考慮しなければならない」とし、李氏の発言は「行為」に関するものだと指摘したという。控訴審裁判所は、この発言は「行為」に関するものではなく、公職選挙法で処罰することはできないと判断した。

李氏は、上告理由書を受け取った日から10日以内に答弁書を提出できる。李代表側が上告理由書を受領しなければ、最高裁の審理が遅れる可能性もある。


ク・ミンギ記者 koo@donga.com