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育児休業後6ヵ月以内に退職しても政府支援金支給

育児休業後6ヵ月以内に退職しても政府支援金支給

Posted March. 19, 2025 08:30,   

Updated March. 19, 2025 08:30

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育児休業を使った労働者が復職して6ヵ月以内に自ら辞めても、事業主は残った政府支援金を全て受け取ることができるようになる。これまで育児休業支援金は、6ヵ月以上勤めた時に支給された。

雇用労働部は、このような内容を盛り込んだ雇用保険法下位法令の一部改正令案を18日から40日間立法予告すると明らかにした。今後、出産・育児期の雇用安定奨励金を受け取る事業主は、育児休業や育児期の労働時間短縮制度を使った労働者が自主的に退職する時も、雇用安定奨励金を全て受け取ることができるようになる。現在、奨励金は育児休業など使用期間に半分だけ支給され、残りの半分は労働者が復職後、該当企業に6ヵ月以上勤めた時に使用者に支給した。ただ、労働者が解雇や勧告辞職など、事業主の責任で退職する時は依然として受け取ることができない。

起業自営業者のための早期再就職手当ての支給手続きも簡素化する。早期再就職手当ては、求職給付の受給者が試用期間の満了前に積極的な努力で再就職(起業)すれば、残りの受給期間に受け取る給付の50%を支給する制度だ。これまで起業以来、12ヵ月以上事業を続けてきた求職給付の受給者は、早期再就職手当てを受け取るため、事業計画書と課税証明資料を提出しなければならなかったが、これからは課税証明資料のみ提出すれば済む。

兵役代替服務者として就職した場合は、早期再就職手当ての支給対象から除外する。これまで兵役代替服務者は、兵役法により該当期間に服務(就職)する義務があっても早期再就職手当てを受け取ることができた。雇用部の関係者は、「出産育児期雇用安定奨励金と早期再就職手当ての支給要件などを合理的に見直し、中小事業主と受給者の利便性が大きく向上するだろう」と話した。


イ・ムンス記者 doorwater@donga.com